平成21年度(平成21年4月1日以降の利用分)から公共施設の使用料の減免規定を見直します
公共施設(体育館・公民館・文化ホール・総合福祉センターなど)の使用については、市の条例に基づき施設を利用する方からその利用の対価として、使用料を負担していただいていますが、公共的又は公益的団体が使用する場合、その活動内容に応じて使用料を10割、7.5割又は5割の減免対象としております。
公共施設の維持管理経費に占める使用料収入の割合は、20%程度であり、維持管理経費を使用料で賄うには至っていません。経費の大半は、市民の皆様からの税金で負担することになり、公共施設を「利用する人」と「利用しない人」との負担の公平性を考えると施設を「利用する人」から応分の負担をしていただくことにより、受益者負担の公平性が確保されます。
減免制度は本来、政策的で特例的な措置であり、受益者負担の公平性の確保及び減免措置による減収の縮減を図るため、これまでの公共的又は公益団体が使用する場合の減免規定を見直し、2009年4月1日以降の利用分から現行の「10割減免」「7.5割減免」の範囲を一律「5割減免」に統一します。
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