使用料・手数料等の見直しに関する基本方針
使用料とは、市民の皆さんが市の設置している様々な施設等を利用する場合に、利用の対価として負担していただいている料金のことです。(例:体育館使用料、公民館使用料、文化ホール使用料など)
手数料とは、市民の皆さんが市の行っている各種証明書の発行などのサービスの提供を受けた場合に、そのサービスの提供に要する費用として負担いただいている料金のことです。(例:住民票及び印鑑登録証の交付手数料、租税公課に関する証明書の交付手数料など)
使用料は、施設の維持管理に要する費用の一部として、手数料は、特定の事務に要する費用の一部として利用者の皆さんに負担をお願いしていますが、残りの部分は、市民の皆さんから納めていただいた市税などで賄われています。そのため料金設定にあたっては、利用する者と利用しない者の立場を考慮した「市民負担の公平性」を踏まえることが必要であり、受益者負担が必要な行政サービスを対象に適切な負担を求めるため、平成15年10月から全庁的な料金改定を4年毎に行っています。
また、平成28年度決算分より統一的な基準による財務書類を作成することとなり、固定資産台帳が整備されたため、市の保有する固定資産の減価償却費の把握ができるようになりました。このことにより、使用料算定における受益者負担の検討に活用できるようになったため、固定資産台帳の減価償却費を用いて使用料を算定する考え方を含めた「使用料・手数料等の見直しに関する基本方針」を令和4年11月に策定し、今後は本方針に基づき料金改定を実施することとします。
使用料・手数料等の見直しに関する基本方針 (PDFファイル: 641.0KB)
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