『泉南市債権管理条例』を施行しました

  市の債権は、市税はじめ国民健康保険税や介護保険料、保育料、手数料、下水道や公共施設の使用料、貸付金の償還金など多岐にわたります。

  市民の多くの皆さんには、これら債権を納期限までに誠実に納付していただいておりますが、一方で、残念ながら、納付を怠り、滞納している人がいます。

  市として、これまでも未収債権の回収強化に取り組んでまいりましたが、納付をしている多くの皆さんとの公平性を保つこと、また、市の財政状況は厳しく、滞納額を縮減し、歳入を確保することが重要な課題となっています。

【条例制定の目的】

  市税や国民健康保険税などは、地方税法に基づき、財産調査、差押え、公売などの対応を行っています。しかし、債権によっては、根拠となる法令、手続きの形式などが多岐にわたり、債権管理の方法が統一されていませんでした。
  そこで、平成30年4月1日から『泉南市債権管理条例』を施行し、法的根拠に基づいた全庁的に統一した方法のもとで、債権管理の一層の適正化を図り、市民負担の公平性及び財政の健全性の確保に努めてまいります。

【条例の運用により期待される効果】

  1. 市が取り扱うすべての債権について規定することで、統一的かつ適正な取扱いの徹底を図ることができる。
  2. 規定の明確化により滞納債権の回収の強化を図ることができる。
  3. 滞納者情報の共有により効率的な徴収や納付指導を行うことができる。
  4. 債務者が行方不明など徴収不能な債権について、厳格な要件のもと放棄することを可能とする規定により、債権管理の効率化を図ることができる。

【条例の主な内容の解説】

定義(第2条)

  市が所有する債権には、法律、条例等の公法上の原因に基づいて発生する「公債権」と契約等の私法上の原因に基づいて発生する「私債権」があります。
  また、公債権のうち、個々の法令による強制手続きの規定の有無により、「強制徴収公債権」と強制徴収公債権以外の公債権の二つに分類されます。
  本条例では強制徴収公債権以外の公債権と私債権をあわせて「非強制徴収債権」として分類しています。

延滞金(第8条)、遅延損害金(第9条)

  公債権について、納期限が過ぎたものにつき年14.6%(本条例とは別の条例等により既に延滞金徴収について規定されている公債権は除く。)の延滞金を、私債権について、年3.0%の遅延損害金を徴収します。

滞納処分(第10条)

  強制徴収公債権について、納期限を過ぎ督促後指定の期日までに納付されない場合、資産状況等調査の上、給与・預貯金・不動産等の差押えや担保権の実行などの滞納処分を行います。

強制執行(第13条)

  非強制徴収債権について、納期限を過ぎ、督促後相当の期間を経過してもなお履行されない場合、差押えや担保権の実行などの強制執行を行います。

徴収停止(第16条)

  非強制徴収債権について、相当の期間、法人である債務者が休業状態または債務者が所在不明等により、納付することが著しく困難であると認められる場合などは、所定の手続きを経て徴収停止をします。

履行延期の特約等(第17条)

  非強制徴収債権について、災害や無資力等のやむを得ない事情により当初の納期限内に納付ができなくなった場合、改めて償還方法や履行期限の変更、分割での納付を認める場合があります。

債権の放棄(第19条)

  非強制徴収債権について、債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で相当に期間を経ても履行の見込みがないと認められる場合などは、当該債権及びこれに係る延滞金等の徴収金を放棄します。

個人情報の利用(第20条)

  悪質な滞納事例については、市全体として組織的に効率的、効果的に成果を上げるため、あるいは複数の債務を抱えている債務者に対しては、最適な徴収を行うため、関係課間で統一された方針のもとで債権管理を行うため、債権管理に必要な範囲内において債務者情報の共有を可能とすることを規定します。

納付が困難な場合は、速やかに納付相談を

  本条例の規定により、災害や無資力等のやむを得ない事情により納付が困難な場合は、分割での納付や履行期限の延長などの手続きを行える場合があります。
  納付についてお困りのことがありましたら、速やかに各担当課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

行財政改革課
行財政改革係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9953
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:gyoukaku@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから