指定管理者制度に関するQ&A

Q1 指定管理者制度の目的は?

A1 多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、市民サービスを向上させるとともに、経費の削減等を図ることを目的としています。

Q2 指定管理者制度と業務委託の関係は?

A2 今までどおり、清掃、警備、メンテナンスなど個々の具体的業務を民間事業者に委託することはできますが、施設の管理を包括的に行わせるなら、指定管理者として指定することになります。

Q3 指定管理者の募集を公募しない場合がありますか?

A3 (1)施設の管理上、緊急に指定管理者を指定する必要がある場合
(2)施設が高度な公的責任や専門性を有すると認められる場合
(3)施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより地域自治の進行や事業効果が明確に期待できると思慮される場合などは公募によらないで指定管理者を選定します。

Q4 指定管理者の選定の審査基準はどのようなものですか?

A4 市民の平等な利用を確保することができるか、施設の効用を最大限に発揮させることができるか、サービスの向上や経費の削減が図れるかどうかとういう点などです。

Q5 指定管理者になると使用料の値上がりやサービス水準が低下しませんか?

A5 開館時間や使用料の上限など施設の管理運営についての基本的事項は条例で定めますので、指定管理者が市長の承認を得ないで使用料の値上げをすることはできません。また、管理経費の削減等により市民サービスが低下することのないように法令及び協定により、市が監督することで適切な管理運営を確保します。

Q6 市はどのように監督し、適正な管理運営を確保するのですか?

A6 市は、指定管理者に対し、業務または経理の状況の報告を求め、実地調査を実施し、または必要な指示をすることになっており、指示に従わない場合や管理を継続することが適当でないと認められる場合は、指定の取り消しや、管理業務の停止を命じることができます。

Q7 個人情報は保護されますか?

A7 指定管理者との間で締結する協定の中に個人情報の保護措置に関する規定を盛り込み、個人情報が適切に保護されるよう配慮します。また、個人情報保護条例に指定管理者の責務として、個人情報の保護に関する規定を設けるなど個人情報保護条例の所要の改正を行う予定です。

Q8 これまでどおり施設を平等に利用できますか?

A8 公の施設の利用については、地方自治法第244条で不平等の扱いは禁止されており、指定管理者もその規定の適用を受けます。また、条例で管理の基準を定め、それに基づき使用許可を行うことも可能です。

Q9 施設で事故があったときの責任は?

A9 施設の管理にあたって指定管理者の行為が原因で利用者に損害が生じた場合には、指定管理者がその損害を賠償することになります。なお市も施設の設置者として賠償責任を負う場合もあります。

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