告示と公告

公示とは、行政機関等が一定の事項を広く市民に周知させる行為をいいます。このような「不特定多数の者に対する通知行為」は、法律において告示又は公告と呼ばれています。

告示とは

行政機関が一定の事項を広く市民に周知させる行為のうち、「法令、条例又は規則に基づいて公示するもの」をいいます。(泉南市文書規程第19条第3号)

法令等が一定の事項を告示すべき旨を定めているのは、その事項が一般市民の利害に関係するため広くこれを一般に周知させることにより、公正な行政を担保しようとするものです。したがって、法令等が告示すべき旨を規定しているにもかかわらず、これを行わずにした行為は、無効となる場合があります。

公告とは

公告は、告示と同様に一定の事項を広く市民に周知させることを目的とするものでありますが、単に一定の事実を公表する場合の形式をいいます。(泉南市文書規程第19条第4号)

Q.どんな方法で一般の人に周知させるの?

A.告示・公告した文書を庁舎前の掲示板に掲示することによって、周知することとしています。

Q.どんな文書が告示されるの?

A.固定資産課税台帳の縦覧や予算の公表等について告示されます。また、市道路線の供用開始等について公告されます。

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