情報公開制度について
情報公開制度って、どんな制度?
市民の皆さんに市が持っている情報(公文書)を開示していく制度です。この制度により、市民の皆さんの積極的な市政への参加を促進し、よりいっそう開かれた市政の実現をめざします。
情報公開を請求できる人はどんな人?
- 泉南市の区域内に住所を有する人
- 泉南市の区域内に存する事務所または事業所に勤務する人
- 泉南市の区域内に存する学校に在学する人
- 泉南市の区域内に事務所もしくは事業所を有する個人または法人その他の団体
- 市税の納税義務を有する人
- 実施機関(市)が行う事務事業に利害関係を有する人
上記以外の人についても、公開の申出をすることができます。ただし、申出については決定に対して不服申立てすることができません。
公開を請求できる公文書は?
実施機関が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの。
加えて、出資法人や指定管理者等の保有する情報で市が保有していないものの場合、市に対して公開請求があれば、市が指定管理者等にそれらの提出を求めることができるようになりました。
制度を実施する市の機関は?
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
公開できない情報は?
- 個人に関する情報
- 法人などの事業活動に不利益が与えられると認められる情報
- 公開することにより、公平かつ円滑な意思形成に著しい支障を及ぼす情報
- 事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障をきたすと認められる情報
- 非公開を条件に提供された情報
情報公開に係る申請書
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
法制係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-0001
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:soumu@city.sennan.lg.jp
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