自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、令和4年度より自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本情報を提供しています。
資料提供の対象者
泉南市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和6年度に18歳及び22歳に到達する方(令和5年度の対象者:生年月日が平成18年4月2日~平成19年4月1日及び平成14年4月2日~平成15年4月1日の方)
資料提供の内容
氏名、住所、生年月日及び性別
資料提供の法的根拠等
防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち氏名、住所、生年月日及び性別(以下「住民基本情報」という。)を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、本市では従前より、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは、閲覧に供するという方法で住民基本情報を提供してきました。
一方、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するものとして、住民基本情報の提供については報告又は資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行うことができるものです。
なお、本市から提供した住民基本情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切な取扱いを行うものであり、加えて、目的外利用等の禁止や利用後の廃棄措置等を詳細に定めた覚書を交わし、より一層確実な個人情報保護を図っています。
自衛隊への情報提供を希望されない方の申し出(除外申出)について
自衛隊への情報提供は法令等の根拠に基づくものであることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、「除外申出」の手続きをしていただくことにより、自衛隊に提供する情報から除外します。
除外申出受付期間
令和6年2月26日(月曜日)~令和6年3月29日(金曜日)
除外申出方法
「自衛隊への情報提供からの除外申出書」を総務課の窓口又は郵送(総務課宛)により提出してください。
<窓口の場合>
泉南市役所 本館2階 総務課
午前9時00分から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日除く)
<郵送の場合(郵送先)>
〒590-0592 大阪府泉南市一丁目1番1号
泉南市役所 総務部 総務課 宛
※当日消印有効です。
必要な書類
<1.対象者本人が申出する場合>
○自衛隊への情報提供からの除外申出書
○本人確認書類の写し
<2.対象者と同一世帯の親族が申出する場合>
○自衛隊への情報提供からの除外申請書
○対象者の本人確認書類の写し
○申出者(同一世帯の親族)の本人確認書類の写し
<3.上記2.以外の代理人が申出する場合>
○自衛隊への情報提供からの除外申出書
○対象者の本人確認書類の写し
○申出者(代理人)の本人確認書類の写し
○対象者からの委任状
※提示の必要な本人確認書類は、学生証、健康保険証、運転免許証、旅券、個人番号カード(マイナンバーカード)等でお願いします。(いずれも有効期限内のものに限ります。)
※3.で申出される場合は、上記以外の確認書類が必要となる場合があるため、事前にお問い合わせください。
※郵送で申出される場合は、下記にご注意いただき、本人確認書類の写しを送付してください。
・健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号及び被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
・個人番号カード(マイナンバーカード)を送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。うら面(個人番号が記載されている側)は送付しないでください。
※個人情報を含んだ資料を送付していただく必要があることから、特定記録や簡易書留にて送付いただくことをお勧めいたします。
関係書類
Word形式
自衛隊への情報提供からの除外申出書 (Wordファイル: 15.9KB)
PDF形式
この記事に関するお問い合わせ先
総務係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-0001
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:soumu@city.sennan.lg.jp
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