市府民税・軽自動車税の減免と納税の猶予
風水害などの天災により被害を受けたり、生活保護法に基づき生活扶助を受けているなどの特別の事情により納付が困難な場合は、その事情に応じて、
税の減免
または
納税の猶予
の制度があります。
市税の減免
税の種類 |
主な要件 |
---|---|
個人の市・府民税 | 災害(震災、風水害、火災など)被害を受けた場合
|
軽自動車税(種別割) | 障害者減免 |
減免の対象となるのは、原則として未到来納期分の税額に限ります。
納税の猶予
納税者または特別徴収義務者が、次のいずれかに該当し市税の納付が困難と認められる場合などには、申請によって、1年以内の期間に限り、納税の猶予を受けることができます。
- 震災、風水害、火災、その他の災害を受け、または盗難にあったとき
- 本人もしくは家族が病気にかかり、または負傷したとき
- 事業を廃業または休業したとき
- その事業に著しい損害を受けたとき
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから