自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の申請

道路運送車両法において、自動車を安全に運行させるために登録・検査制度が採用されています。しかし、自動車の製作から登録までの期間や、車検切れの検査のために運行するなど、登録検査制度へ適応させるために運行する必要がある場合に、許可を受けて運行することができる制度が、 臨時運行許可制度 です。

自動車臨時運行許可申請について

必要書類

  • 申請書 (市役所税務課の窓口にあります)

  • 自動車検査証など 当該自動車を確認できる証明書(原本)

  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 (原本)有効期間内のもの

  • 申請人または来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)

申請場所

  • 市役所 税務課 管理係(本庁1階 9番窓口)

許可を受けることができるのは、運行経路の出発地・経由地・到着地のいずれかが泉南市内である場合のみです。

申請者

  • 臨時運行しようとする者 (必ずしも自動車の使用者や所有者ではない)

申請日

  • 原則当日(使用する日が閉庁日等でやむを得ず当日に申請できない場合は、前日の受付が可能です。)

手数料

  • 1車両につき750円

運行の期間

  • 運行の目的、経路等を勘案して、5日以内の必要と認められる日数

(通常、整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は1~2日間です。)

返却

  • 有効期間の満了から5日以内に、許可番号標(ナンバープレート)及び許可証を税務課窓口までご返却ください

注意事項

  1. 不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)

  2. 返納期限内に返納されないときは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)

  3. 許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。

上記1~3に該当すると思われる場合は、本申請に関する情報を管轄する警察署に情報提供します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
管理係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9033
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:nouzei@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから