災害による被災者に対する市税の減免について

火災や風水害などにより被害を受けられた場合、市税の減免対象となる場合があります。

固定資産税・都市計画税

  • 災害により、所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)が一定以上の被害(例:家屋であれば半壊相当以上)を受けた場合、被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。

詳細につきましては、税務課課税係固定資産税担当(072-483-9032)までお問合せください。

 

市民税

  • 市民税の納税義務者が災害により、死亡、もしくは重傷を負い、または障がい者となった場合、前年中の所得に応じて市民税の減免を受けられる場合があります。
  • 市民税の納税義務者自身が居住する家屋が半壊相当以上の被害を受けた場合、または所有する家財に一定以上の被害を受けた場合は、市民税の減免を受けられる場合があります。

詳細につきましては、税務課課税係市民税担当(072-483-9031)までお問合せください。

 

申請期限

災害の止んだ日の翌日から30日以内に申請していただく必要があります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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