新基準原付
新基準原付とは
総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の原動機付自転車を指します。
(※特定小型原動機付自転車を除く。)
令和7年11月から新たな排ガス規制が適用されることにより、現行の総排気量50cc以下の原動機付自転車は令和7年10月末までで生産終了となります。
これを踏まえ、構造上出すことができる最高出力を4.0kW以下に制御した総排気量125cc以下の原動機付自転車が、原付一種(総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下のもの)の新たな区分として追加されました。
総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても原付免許で運転できるようになりました。交通ルールは今までの原付一種と同じです。
税率
新基準原付の軽自動車税(種別割)は(年額)2,000円です。
標識(ナンバープレート)については、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色を交付します。
登録(新規・譲渡)手続きについて
新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要となります。
新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
・認定番号を有する車両
販売(譲渡)証明書の認定型式番号または当該車両の型式番号標を確認します。
・型式番号を有さない車両
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定し た最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0Kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。
※「最高出力が4.0KW以下であることの確認済書」の場合は原本を、「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合は写真を撮り、あらかじめ印刷したものを持参してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
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