ペダル付原動機付自転車

ペダル付原動機付自転車とは

電動で自走する機能を備え、電動のみ、又はペダルを用いた人力のみの走行が可能で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。

(注意)ペダル付原動機付自転車は、道路交通法および道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当し(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当)、軽自動車税の課税対象となります。標識(ナンバープレート)交付を受けてください。

「電動アシスト自転車」は道路交通法上自転車として扱われるものであるため、ペダル付原動機付自転車とは異なります。


道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月17日に成立し、同月24日に公布、同年11月1日から施行されました。

ペダル付原動機付自転車等について、原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を用いて走行させる場合も、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化されています。

運転するためのルール

・一般原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けていることや免許を携帯することのほかに、車道を通行すること(歩道通行不可) 、ヘルメットの着用など原動機付自転車としての交通ルールを遵守すること

(無免許運転 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

・道路運送車両法の保安基準を満たした制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器などを備えていること

(整備不良車両運転 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

・自賠責保険または共済保険の契約をしていること

(無保険運行 罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

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