住宅用地について

住宅の敷地である住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地の区分に応じた特例率を価格に乗じて課税標準額を求めています。

住宅用地に対する課税標準の特例について

小規模住宅用地

住宅1戸当たり200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は200平方メートルまでの部分)をいいます。

固定資産税の課税標準額は価格の6分の1(都市計画税は3分の1)の額となります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分)をいいます。

固定資産税の課税標準額は価格の3分の1(都市計画税は3分の2)の額となります。

住宅用地の特例率

住宅用地の特例率は、住宅1戸ごとに設定します。

住宅用地の特例率

住宅用地の区分

固定資産税 都市計画税

小規模住宅用地

(200平方メートル以下の部分)

6分の1 3分の1

一般住宅用地

(200平方メートルを超える部分)

3分の1 3分の2

住宅用地の範囲

住宅には、専ら人の居住の用に供する「専用住宅」と、店舗付きの住宅など一部を人の居住の用に供する「併用住宅」があります。

専用住宅の場合は、その敷地すべてが住宅用地となります(ただし、家屋の延べ床面積の10倍まで)。
併用住宅の場合は、その敷地(ただし、家屋の延べ床面積の10倍まで)に住宅用地の率を乗じて得た面積が住宅用地となります。

住宅用地の率は、家屋の延べ床面積に占める居住部分の床面積の割合(「居住割合」といいます。)によって、次表のとおり定められています。

住宅用地の率
家屋 居住割合 住宅用地の率

専用住宅

全部 1.0

併用住宅

地上4階建て以下 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階建て以上 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上4分の3以上 1.0

 

住宅建替え中にかかわる住宅用地課税標準の特例について

毎年1月1日(賦課期日)現在、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)については、課税標準の特例措置の適用を受けており、固定資産税・都市計画税が軽減されています。この特例は、賦課期日において住宅が完成していない場合、当該土地には原則として適用されませんが、以下の5つの要件をすべて満たすものについては、申告により特例が適用されます。

1.当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。

2.当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。

3.住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。

4.当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一(所有者の配偶者及び直系血族を含む)であること。

5.当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一(所有者の配偶者及び直系血族を含む)であること。

提出書類

1 住宅用地建替え特例申告書

2 建替え前後で所有者が同一でない場合は、戸籍謄本等の続柄が確認できるもの

(注)

1 建て替え後の家屋が住宅でなかった場合等、適用要件を欠くこととなった場合は、住宅用地の認定を取消、特例を適用した年度から遡って修正させていただきます。

2 当該年度の初日の属する年の1月31日までに申告してください。

 

詳しくは、課税係固定資産税担当(下記お問い合わせ先)までお問い合わせください。

 

 

この説明は、令和3年6月現在のものです。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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