太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について
太陽光パネル等の発電設備は固定資産税(家屋又は償却資産)の対象となる場合があります。太陽光パネル等の設置者や設置方法により、申告が必要となる場合がありますので、【1.設置者による償却資産申告の必要性】を参考に、所有している太陽光発電設備の売電方法等の確認をお願いします。表中の「申告の必要性」欄に「申告が必要」とある場合は、償却資産申告書を送付させていただきますので、税務課課税係固定資産税担当にご連絡ください。
また、個人が住宅の屋根などに設置した太陽光発電設備等で、償却資産の申告が必要な設備は、【2.太陽光発電設備等に係る固定資産税の課税内容】の記載が「償却」となっている部分になりますので、固定資産税(償却資産)の申告をお願いします。
所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)に該当するか判断が困難な場合や、申告方法等について、ご不明な点がありましたら、税務課までお問い合わせください。
1.設置者による償却資産申告の必要性
設置者 |
売電方法 |
申告の必要性 |
法人・ |
全量売電 |
売電方法に関わらず、太陽光発電設備等は事業用の資産となりますので、償却資産の申告が必要です。 |
法人・ |
事業で使用した余剰電力の売電 |
売電方法に関わらず、太陽光発電設備等は事業用の資産となりますので、償却資産の申告が必要です。 |
法人・ |
全量事業で使用(売電しない) |
売電方法に関わらず、太陽光発電設備等は事業用の資産となりますので、償却資産の申告が必要です。 |
個人 |
全量売電・余剰売電 |
10Kw以上の発電量を全量売電・余剰売電する場合は、売電事業となるため、太陽光発電設備等は事業用の資産となりますので、償却資産の申告が必要です。 |
個人 |
余剰電力の売電(10Kw未満の設備) |
売電するための事業用の資産とはならないため、申告は不要です。 |
個人 |
全量家庭で使用(売電しない) |
売電するための事業用の資産とはならないため、申告は不要です。 |
2.太陽光発電設備等に係る固定資産税の課税内容
家屋…固定資産税(家屋)に該当し、申告は不要
償却…固定資産税(償却資産)に該当し、申告が必要
設置方法 |
太陽光 |
架台 (レール) |
接続箱 |
パワー コンデ ィショナー |
表示 ユニット |
電力量計 |
太陽光パネルを 家屋の屋根材 として設置 |
家屋 |
家屋 |
償客 |
償却 |
償却 |
償却 |
太陽光パネルを 架台に乗せて 屋根に設置 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
太陽光パネルを 屋根以外の 場所に設置 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
また、下記の要件を満たす設備には課税標準額の特例が適用され、税負担が軽減されます。
取得時期 |
平成24年5月29日から 平成28年3月31日まで |
平成28年4月1日から 平成30年3月31日まで |
平成30年4月1日から 令和6年3月31日まで |
特例対象設備 |
固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備で、発電出力が10キロワット以上のもの |
固定価格買取制度対象外 かつ 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの(10kw以上) |
固定価格買取制度・FIP制度対象外 かつ 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの 出力量により適用される特例割合が異なります。 |
提出書類 | 経済産業省が発行する『10キロワット以上の太陽光発電設備に係る設備認定通知書』または、『再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)』の写し | 一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する『再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書』の写し | 一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する『再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書』の写し |
課税標準額 |
価格(評価額)の3分の2
|
価格(評価額)の3分の2 |
・発電出力1,000kw未満のもの 3分の2 ・発電出力1,000kw以上のもの 4分の3 |
適用期間 |
新たに固定資産税の対象となった年度から3年度分 |
新たに固定資産税の対象となった年度から3年度分 | 新たに固定資産税の対象となった年度から3年度分 |
提出要領
固定資産税の特例の申告に当たっては、次の書類をご提出ください。
(1)固定資産税特例適用申告書
(2)上記提出書類
(3)その他参考となる図面等
この記事に関するお問い合わせ先
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから