太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について

太陽光パネル等の発電設備は固定資産税(家屋又は償却資産)の対象となる場合があります。太陽光パネル等の設置者や設置方法により、申告が必要となる場合がありますので、【1.設置者による償却資産申告の必要性】を参考に、所有している太陽光発電設備の売電方法等の確認をお願いします。表中の「申告の必要性」欄に「申告が必要」とある場合は、償却資産申告書を送付させていただきますので、税務課課税係固定資産税担当にご連絡ください。

  また、個人が住宅の屋根などに設置した太陽光発電設備等で、償却資産の申告が必要な設備は、【2.太陽光発電設備等に係る固定資産税の課税内容】の記載が「償却」となっている部分になりますので、固定資産税(償却資産)の申告をお願いします。

  所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)に該当するか判断が困難な場合や、申告方法等について、ご不明な点がありましたら、税務課までお問い合わせください。

1.設置者による償却資産申告の必要性

申告区分

設置者

売電方法

申告の必要性

法人・
個人
事業主

全量売電

売電方法に関わらず、太陽光発電設備等は事業用の資産となりますので、償却資産の申告が必要です
売電しない場合でも申告が必要です。

法人・
個人
事業主

事業で使用した余剰電力の売電

売電方法に関わらず、太陽光発電設備等は事業用の資産となりますので、償却資産の申告が必要です
売電しない場合でも申告が必要です。

法人・
個人
事業主

全量事業で使用(売電しない)

売電方法に関わらず、太陽光発電設備等は事業用の資産となりますので、償却資産の申告が必要です
売電しない場合でも申告が必要です。

個人
(住宅用)

全量売電・余剰売電

10Kw以上の発電量を全量売電・余剰売電する場合は、売電事業となるため、太陽光発電設備等は事業用の資産となりますので、償却資産の申告が必要です。

個人
(住宅用)

余剰電力の売電(10Kw未満の設備)

売電するための事業用の資産とはならないため、申告は不要です。

個人
(住宅用)

全量家庭で使用(売電しない)

売電するための事業用の資産とはならないため、申告は不要です。

 2.太陽光発電設備等に係る固定資産税の課税内容

家屋…固定資産税(家屋)に該当し、申告は不要

償却…固定資産税(償却資産)に該当し、申告が必要

課税区分

設置方法

太陽光
パネル

架台

(レール)

接続箱

パワー

コンデ

ィショナー

表示

ユニット

電力量計

太陽光パネルを

家屋の屋根材

として設置

家屋

家屋

償客

償却

償却

償却

太陽光パネルを

架台に乗せて

屋根に設置

償却

償却

償却

償却

償却

償却

太陽光パネルを

屋根以外の

場所に設置

償却

償却

償却

償却

償却

償却

また、下記の要件を満たす設備には課税標準額の特例が適用され、税負担が軽減されます。

特例区分

取得時期

平成24年5月29日から

平成28年3月31日まで

平成28年4月1日から

平成30年3月31日まで

平成30年4月1日から

令和6年3月31日まで

特例対象設備

 

固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備で、発電出力が10キロワット以上のもの

 

固定価格買取制度対象外

かつ

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの(10kw以上)

固定価格買取制度・FIP制度対象外

かつ

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの
(10kw以上)

出力量により適用される特例割合が異なります。

提出書類 経済産業省が発行する『10キロワット以上の太陽光発電設備に係る設備認定通知書』または、『再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)』の写し 一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する『再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書』の写し 一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する『再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書』の写し

課税標準額

価格(評価額)の3分の2

 

価格(評価額)の3分の2

・発電出力1,000kw未満のもの

3分の2

・発電出力1,000kw以上のもの

4分の3

適用期間

新たに固定資産税の対象となった年度から3年度分

新たに固定資産税の対象となった年度から3年度分 新たに固定資産税の対象となった年度から3年度分

提出要領

固定資産税の特例の申告に当たっては、次の書類をご提出ください。

(1)固定資産税特例適用申告書

(2)上記提出書類

(3)その他参考となる図面等

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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