相続登記が義務化されます。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

相続によって固定資産(土地・家屋)を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととされました。また、義務化前に発生した相続においても、相続登記がされていないものについては、義務化の対象となります。

なお、正当な理由がないにもかかわらずその申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科せられる場合があります。

 

【お問い合わせ】大阪法務局岸和田支局

(電話072-438-6501)

 

この説明は、令和6年2月現在のものです。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから