媒介契約書の特約事項等に基づき固定資産評価証明書等の交付申請をされる方へ
なりすましなどによる証明書等の不正な交付申請を防止し、納税者の個人情報を保護するため、下記の取扱いを令和6年5月1日から徹底させていただきますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
- 媒介契約書は原本をご提示ください。(依頼者の自署であれば押印不要。)
ただし、原本の提示が困難である場合は、原本証明(注釈1)をしている当該契約書の写
し又は委任状を提出してください。
なお、宅地建物取引業法改正による電子媒介契約書に関しては、印刷の上、原本証明をし
て提出してください。
(注釈1)原本証明は、日付、氏名(名称)及び「原本と相違ない」旨の記載があり、代表
者印又は職印の押印があるものとします。
- 媒介契約書に、証明書の取得又は課税台帳の閲覧に関する委任事項が明記されていない場合は、証明書の発行や課税台帳の閲覧はできません。(別途委任状を提出してください。)なお、契約書に記載のない物件(注釈2)の証明は発行できません。
また、名寄帳の取得の委任の記載がある場合でも、契約書に記載のない物件が含まれる場
合は名寄帳を交付することはできません。
(注釈2)例えば、土地のみの媒介契約で家屋の証明書を併せて請求する場合や、記載さ
れていない未登記家屋の証明書を請求する場合
- 媒介契約書に係る宅地建物取引業者が法人で、その従業員が交付申請をする場合は、本人確認書類(運転免許証等)に加えて従業員であることを証明するもの(従業員証、法人名の記載された健康保険証など。名刺は不可。)の提示が必要です。
- 媒介契約書は有効期間内のものに限り受付できます。契約期間が更新されている場合は、別途その旨を約した書類の提示が必要です。
- 媒介契約を締結した依頼者の住所・氏名が、本市にて登録された住所・氏名と異なる場合は、住所移転の経過や氏名変更が確認できる書類(住民票・戸籍謄本等)の提示が必要です。
- 所有者が亡くなり、媒介契約を締結した依頼者が相続人である場合は、依頼者が所有者の相続人であることがわかる書類(戸籍謄本等)及び所有者の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本等)の提示が必要です。
ただし、すでに本市において相続人として登録されている場合は不要です。
媒介契約書の特約事項等に基づき固定資産評価証明書等の交付申請をされる方へ (PDFファイル: 73.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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