省エネ改修を行った住宅に対する減額措置

省エネ改修を行った住宅が次の要件を全て満たすときは、家屋の固定資産税額を減額します。新築住宅に対する減額措置等、他の減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。
(バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置については重複可)

要件

  1. 平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  2. 現行の省エネ基準に適合する改修工事を行っていること。
  3. 床面積50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 次の省エネ改修工事のうち、窓の改修工事を必ず含み、工事にかかる自己負担額が60万円を超えていること。
  5. 工事完了期間が令和4年4月1日から令和6年3月31日まで。
  • 窓の改修
  • 床の断熱改修
  • 天井の断熱改修
  • 壁の断熱改修
     

 

 

減額の範囲

居住部分の床面積120平方メートルまでを限度として、下記の通り減額。

家屋の固定資産税の減額率
通常の住宅 改修工事を行った家屋の固定資産税額の3分の1が減額。
認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 改修工事を行った家屋の固定資産税額の3分の2が減額。

 

減額の期間

改修工事が完了した年の翌年度分のみ減額します。

必要書類

  1. 省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書(下記よりPDFをダウンロードしてください)
  2. 増改築等工事証明書
  3. 改修工事の明細書、領収書の写し(工事内容、費用が確認できるもの)
  4. 改修箇所の写真(改修前・改修後)

注) 認定長期優良住宅に該当することとなった住宅の場合、上記に加え、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条の規定に基づき発行された認定通知書(写し可) も必要になります。

期限

申告は、省エネ改修が完了した日から、3ヵ月以内に行って下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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