地域決定型地方税制特例措置(通称わがまち特例)
わがまち特例とは
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が定めていた内容を、地方自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするため、自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
本市の「わがまち特例」は泉南市市税賦課徴収条例にて規定しており、対象資産及び課税標準額の特例割合については一覧のとおりです。
地域決定型地方税制特例特例措置(わがまち特例)一覧 (PDFファイル: 118.8KB)
この説明は、令和6年4月現在のものです。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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