法人等の市民税

法人市民税とは

法人市民税とは、市内に事務所や事業所等がある法人に対して課される税です。

法人の収益に応じて計算される法人税割と、法人の規模によって課される均等割を合算して算出します。

納税義務者

納税義務者は、市内に事務所や事業所等を設けて事業を行っている法人等で、以下のように分類されます。

分類

納税義務者 納める税金
市内に事務所または事業所を有する法人 均等割、法人税割
市内に寮等を有する法人で市内に事務所等を有しない法人 均等割
市内に事務所、事業所や寮等を有する公益法人等や法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもの

均等割(ただし、収益事業を行う場合は均等割、法人税割)

税率

均等割

税率に市内に事務所、事業所または寮等を有していた月数を乗じ12で除した額

均等割の税率
  法人等の区分
法人(公共法人等を除く)の資本金等の額
従業者数の合計数
50人以下
従業者数の合計数
50人超
1 50億円超 492,000円 3,600,000円
2 10億円超 50億円以下 492,000円 2,100,000円
3 1億円超 10億円以下 192,000円 480,000円
4 1000万円超 1億円以下 156,000円 180,000円
5 1000万円以下 60,000円 144,000円

 

  1. 資本金等の額とは資本金等の額または出資金等の額
  2. 従業員数の合計数とは市内の事務所、事業所または寮などの従業員数の合計数
  3. 1、2ともに課税標準の算定期間の末日で判定します。

法人税割

課税標準となる法人税額に税率を乗じた額

法人税割の税率

法人等の区分 平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始した事業年度 令和元年10月1日以降に開始する事業年度

資本金等の額が
1億円以上の法人

12.1% 8.4%

資本金等の額が
1億円未満の法人

9.7% 6.0%

平成28年度税制改正において、地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。 この税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられました。 

申告と納税

税額は、各法人が定める事業年度終了後、法人が自ら税額を計算、申告し、その税額を納めます。
申告・納期限は法人税の申告・納税期限と同じです。

 

申告時期及び申告納付税額
申告の区分 申告納付期限 申告納付税額(法人税割額+均等割額)
法人税割額 均等割額

中間

・予定申告

予定申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 均等割額(年額)×事務所等を有していた月数÷12
仮決算による中間申告 事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなし計算した法人税額を課税標準として計算した額
確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 確定法人税割額-中間(予定)申告納付額 均等割額(年額)-中間(予定)申告納付額

(注意)次のいずれかに該当する法人は、中間・予定申告が不要です。
・法人税法上の普通法人以外の法人(公益法人等、協同組合等)
・事業年度が6か月以下の法人
・新設された法人の最初の事業年度
・清算中や会社更生手続き中の法人
・寮等のみを有する法人
・分割法人の事務所等を新設した最初の事業年度(法人税割が不要)
・「前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6≦10万円」の場合
(予定申告が必要なとき、仮決算による中間申告を選択した場合は、たとえ10万円以下であっても申告が必要です。)

・通算法人の中間・予定申告については、国税庁HPをご覧ください。

事業年度の途中で異動があった場合の月数の取り扱い

事業年度の途中で異動があった場合、月数の数え方は以下のとおりとなります。

月数の取り扱い
区分 月数
均等割 暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。
法人税割 暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じた場合は切り上げます。

予定申告における経過措置

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。

経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

均等割の減免について

収益事業を行っていない公益社団法人、公益財団法人、その他市長が認めるものについては、均等割を減免することができます。
減免の申請については、税務課までご相談ください。なお、一般社団法人及び一般財団法人は減免の対象ではありません。
 

法人等に異動が生じた場合

泉南市内に法人等を設立された場合、事務所等を開設された場合、また、すでに設立・開設届を提出されている法人について届出内容、登記事項に異動が生じた際には、届出が必要です。提出様式、添付資料等については下記リンクをご覧ください。

 

電子申告・申請・届出による場合

申告・申請・届出の手続は、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用し、インターネットを通じて行うことができます。

平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人が提出する申告書及び申告書に添付すべきこととされている書類について、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。詳しくは下記リンクをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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