令和8年度市・府民税改正のお知らせ

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の方に対する最低保障額が最大10万円引き上げられます。
なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

給与所得金額(令和7年中以降)の計算表

給与等の収入金額

給与所得の金額

1円~650,999円

0円

651,000円~1,899,999円

給与等の収入金額-650,000円

1,900,000円~3,599,999円

給与等の収入金額÷4=(A)

(千円未満切捨)

(A)×2.8-80,000円

3,600,000円~6,599,999円

(A)×3.2-440,000円

6,600,000円~8,499,999円

給与等の収入金額×0.9-1,100,000円

8,500,000円以上

給与等の収入金額-1,950,000円

大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。
控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。

所得控除(特定親族特別控除)

控除の種類

要件

住民税の控除額

特定親族特別控除

19歳以上23歳未満扶養親族の前年中の合計所得金額が58万円超123万円以下の者

扶養者の所得

58万円超95万円以下

450,000円

95万円超100万円以下

410,000円

100万円超105万円以下

310,000円

105万円超110万円以下

210,000円

110万円超115万円以下

110,000円

115万円超120万円以下

60,000円

120万円超123万円以下

30,000円

各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ

各種控除等の適用を受けるための所得要件額が10万円引き上げられます。

各種控除の適用を受けるための所得要件
所得要件 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下
(給与収入123万円以下)
48万円以下
(給与収入103万円以下)
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等
寡婦控除の対象となる扶養親族の合計所得金額

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

勤労学生控除の対象となる学生の合計所得金額 85万円以下
(給与収入150万円以下)
75万円以下
(給与収入130万円以下)
家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

65万円

55万円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
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