令和5年度市・府民税改正のお知らせ
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間の延長
住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和7年12月31日までに入居した者が対象となりました。
入居した年月 |
ア 平成21年1月から 平成26年3月まで |
イ 平成26年4月から 令和3年12月まで |
ウ 令和4年1月から 令和7年12月まで |
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控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
表中のAは、所得税の課税総所得金額等です。
イ 住宅の費用等に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、アと同じ5%(最高97,500円)となります。
ウ 令和4年中に入居した方のうち、住宅の費用等に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等の契約を締結した場合は、イと同じ7%(最高136,500円)となります。また、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの市区町村を管轄している税務署にお問い合わせください。住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、下記外部リンクをご覧ください。
民法の成年年齢の引下げ(18歳または19歳の人)について
民法の成年年齢引下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は住民税の非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品について、一定の見直しが行われました。手続きの簡素化を図った上で、適用期限が令和8年12月31日まで延長されました。
セルフメディケーション税制の詳しい情報は、下記外部リンクをご覧ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省)(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp
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