老朽危険空家除却工事補助制度

泉南市では、倒壊等の危険性が高く、周辺への影響が著しい空き家の除却を促し、住環境の改善や土地利用の促進に寄与することを目的とし、除却工事に要する費用の一部を補助します。

補助対象となる空き家

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「特措法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等に認定されたもので、かつ、特措法第14条第3項の規定による命令を受けていないこと。

もしくは、次の要件をすべて満たすもの(注意:市職員が実施する不良度判定調査を事前に受けていただく必要があります)。

  1. おおむね1年以上居住その他の使用がなされていない木造住宅。
  2. 併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。
  3. 市職員が実施する事前調査の不良度判定結果が100点以上(倒壊の危険性が高い等周辺への影響が著しいもの)であること。
  4. 固定資産課税台帳に登録されていること。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。
  5. 除却工事を行うことについて、所有権を有する全員が同意していること。
  6. 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、当該権利者から除却工事を行うことについて、同意が得られている場合を除く。

補助対象となる者

次の要件をすべて満たす者

  1. 補助対象空き家の所有権の全部を有する者、もしくは、補助対象空き家の所有権の一部を有する者又はその相続人で、他の所有権を有する者又はその相続人全員から委任を受けた者。
  2. 泉南市税の未納がない者。
  3. 暴力団員又は暴力団密接関係者でない者。

補助金の額

補助金の額は次のうちいずれか低い方の金額に10分の8を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)となります。ただし、その額が50万円を超えるときは50万円とします。

  1. 補助対象空き家の除却に要する経費のうち、補助対象経費の合計(消費税及び地方税相当額を含まない)
  2. 国土交通大臣の定める標準建設費のうち木造家屋の1平方メートル当たりの除却工事費に補助対象空き家の延べ床面積を乗じた額。

補助件数

3件(注意:先着順となります)

補助金交付申請

泉南市老朽危険空家等除却工事補助金交付要綱に基づき、手続きを実施していただく必要があります。

事前調査

補助金の交付申請をするには、あらかじめ市職員が実施する不良度判定において、補助対象空き家に該当する旨の通知を受けていることが必要となります。

事前調査受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで

(土曜・日曜・祝日を除く)

事前調査依頼に必要な書類

  • 老朽危険空家等事前調査依頼書(様式第1号)
  • 付近見取図
  • 現況写真(腐朽又は破損の程度が確認できるもの)
  • 添付書類チェックシート
  • その他市長が必要と認める書類

様式関係

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