老朽化した空き家の除却に係る土地の固定資産税等の減免制度について

空き家を除却すると、固定資産税・都市計画税の軽減措置(住宅用地特例の適用)が無くなり、税額が高くなることが空き家の除却が進まない要因のひとつと言われています。

泉南市では、一定の条件に当てはまる老朽化した空き家を除却した土地について、住宅用地の特例が外れることにより高くなる分の税額を減免することにより、空き家の除却を支援し、市民の安全及び安心の確保を図ります。

減免の対象となる条件

  • 除却する住宅が1年以上空き家になっていること
  • 市職員が実施する老朽度判定の合計が50点以上となること
  • 除却後の土地を営利目的で使用しないこと
  • 除却する空き家とその跡地の所有者が同じ個人であること
  • 賃貸住宅の敷地に供していた場合で、現に不動産業を営んでいる個人事業者でないこと
  • 除却前に住宅用地特例の適用を受けており、除却後に適用されなくなること

減免期間

最長3年間(注意:除却した年の翌年度の課税分からの適用となります)

減免額

空き家を除却した土地について、除却により住宅用地特例を適用せずに算出した固定資産税等の額と住宅用地特例の適用が除却前と同様にあるものとみなして算出した固定資産税等の額の差額

手続きの流れ

住宅公園課に事前相談書(様式第1号)を提出し事前相談を行う

(注意)除却工事の着工前に事前相談がない場合は減免できません

空き家の除却工事着工・完了

住宅公園課へ老朽空家除却確認書交付申請書(様式第2号)を提出し、除却確認書の交付を受ける

老朽空家除却確認書を添付し、翌年2月末までに税務課へ老朽空家の除却に係る土地の固定資産税等の減免申請書(様式第4号)を提出する

 

空き家・事前相談に関するお問い合わせ

  都市整備部住宅公園課住宅公園係 電話番号:072-483-9972

 

税額に関するお問い合わせ

  総務部税務課課税係固定資産税担当 電話番号:072-483-9032

 

この記事に関するお問い合わせ先

住宅公園課
住宅公園係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9972
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:jyuutaku@city.sennan.lg.jp

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