建築物敷地の緑化

制度の趣旨

都市部における緑化の促進は、ヒートアイランド対策や都市の魅力向上といった課題解決に向けた有力な方策の一つです。

しかし、都市部では地表面の多くが舗装や建築物などに覆われており、新たな緑化スペースの確保が非常に困難な状況です。

このような状況を勘案し、平成18年4月に大阪府自然環境保全条例及び同条例施行規則が改正され、一定規模以上の敷地において建築物を新築、改築、増築する機会を捉えて、当該建築物やその敷地について緑化を義務付ける当制度が創設されました。

 

届出の対象

敷地面積1,000平方メートル以上の建築物の新築・改築又は増築。ただし、増築については、増築後の建築床面積が増築前の1.2倍を超えないものは除きます。

 

届出の内容

建築物の敷地における植栽の内容や維持管理の方法などを記載した緑化計画(変更)書及び緑化完了書の届出を行っていただきます。なお、各届出の様式については下記リンクの大阪府ホームページよりダウンロードできます。

 

緑化の基準

緑化の基準等、当制度の詳細につきましては、下記リンクよりご覧ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住宅公園課
住宅公園係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9972
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:jyuutaku@city.sennan.lg.jp

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