2市2町(泉南市、阪南市、田尻町、岬町)における「宅地造成及び特定盛土等規制法」の改正に伴う対応について

「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
 
 
 
泉南市、阪南市、田尻町及び岬町の市街化区域における宅地造成等の許可に関する事務は、令和6年3月まで広域まちづくり課で行います。
なお、令和6年4月以降は、新たな規制区域の指定を行い、宅地造成等の許可等に関する事務を大阪府で開始する予定です。
※1 区域指定・・・宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定すること(盛土規制法第10条及び第26条)
 
 
 
※法改正の詳細については、大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課調整グループにお問合せください。

 

 

※宅地造成等規制法の改正に伴う対応について

区域指定が行われるまでは、

今まで通りの宅地造成等規制法の手続きです。

 

 

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広域まちづくり課
開発調整係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-447-9016
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:machi@city.sennan.lg.jp

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