公有地の拡大の推進

概要・内容

土地の先買い制度とは、都道府県や市町村などが都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)により、必要な土地を計画的に取得する制度のことです。

これには、土地所有者が一定面積以上の土地を

  1. 有償で譲渡しようとする場合、あらかじめ届け出ることが義務づけられている「届出」
  2. 地方公共団体等に買取を希望する「申出」

があります。

いずれの場合においても泉南市長に提出することになります。

届出の必要な場合

次の土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等及びこれらの予約を含む)しようとする場合は、 契約を結ぶ前に届出が義務付けられています。

 ・都市計画施設等の区域内に所在する面積が200平方メートル以上の土地。

 ・都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」で面積が200平方メートル以上の土地。

 ・上記を除く市街化区域内で、面積が5,000平方メートル以上の土地

申出ができる場合

次の要件を満たす土地であれば、買取りの申出を行うことができます。

 ・都市計画区域内で面積が200平方メートル以上の土地

届出・申出後の譲渡制限

公拡法の届出や申出をした場合、一定の 期間、その土地の譲渡(事実行為及び契約 を含む)が禁止されます。

 1、土地の買取協議を行う旨の通知があった場合 ⇒通知のあった日から3週間を経過する日まで (ただし、その期間内に買取協議不成立が明らかになった場合はその時まで)

 2、 買取協議を行う地方公共団体等がない旨の 通知があった場合 ⇒通知があった時まで

 3、 3週間以内に(1)又は(2)の通知がなかった場合 ⇒届出や申出をした日から起算して3週間を経過する日まで

必要書類

届出・申出に必要な書類(各1部) 

必要書類一覧
提出書類 内     容
土地有償譲渡届出書 有償で譲渡しようとする場合にあらかじめ届け出ることが義務づけられている届出をする場合に必要です。
土地買取希望申出書 地方公共団体等に買取りを希望する申出の場合に必要です。
位置図 位置が判別できる程度の地図等(縮尺 10,000 分の1~25,000分の1)に、届出・申出にかかる土地の位置を明示してください。
周辺状況図 住宅地図等(縮尺1,500分の1~2,500分の1)に、届出にかかる 土地の区域を明示してください。一団の土地である場合は、 一団の土地の区域をあわせて明示してください。
委任状 届出・申出手続きを代理人に委任する場合に必要です。

(注意)これらの書類を、審査指導課まで提出してください。なお、「通知書」を郵送で希望される場合は、基本料金に+350円分を貼付した定形封筒(長形3号)を提出してください。簡易書留郵便で送付します。

届出・申出用紙等について

この記事に関するお問い合わせ先

審査指導課
審査指導係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-447-9015
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:shinsa@city.sennan.lg.jp

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