土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する補助制度について
土砂災害特別警戒区域内の住宅を対象に移転等について支援します
土砂災害対策として、土砂災害特別警戒区域内にある住宅のうち、区域に指定される以前に建築されたもの(以下、「危険住宅」という)を対象に、区域外の移転や住宅の補強のための費用の一部を補助します。
【1】移転
住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)
【補助内容】
・住宅の撤去などに要する費用(除却費)
⇒1戸あたり最大97万5千円の補助を受けることができます。
・住宅の建設に要する費用(建物助成費)
⇒危険住宅に代わる住宅の建設に要する費用のうちローンに対する利子に相当する額の
補助を受けることができます。最大421万円(建物325万円、土地96万円)
【補助対象】
以下の全てを満たす場合に対象になります。
・本市内に存し、自己の居住の用に供する危険住宅で、現に居住しているものであること。
・移転先の住宅が本市内であること。
・申請時点で未着手であること。(契約等をしていないこと。)
・その他(市税の滞納がない、他の補助金の交付を受けていない等)
【2】補強
住宅・建築物安全ストック形成事業(住宅・建築物耐震改修事業)
【補助内容】
・住宅の補強および土砂災害対策施設の設計・工事にかかる費用
(設計費用)
⇒対象費用(補強設計費用)の23%の補助を受けることができます。
1棟あたり最大15万4千円(設計費限度額:67万2千円)
(工事費用)
⇒対象費用(補強工事費用)の23%の補助を受けることができます。
1棟あたり最大77万2千円(工事費限度額:336万円)
【補助対象】
以下の全てを満たす場合に対象になります。
・本市内に存し、自己の居住の用に供する危険住宅で、現に居住している、またはこれから居住しようとしているものであること。
・危険住宅を所有する個人であって、直近の課税所得金額が507万円未満であること。
・申請時点で未着手であること。(契約等をしていないこと。)
・その他(市税の滞納がない、他の補助金の交付を受けていない等)
申請方法
申請には事前協議が必要です。
採択要件などもありますので、まずは審査指導課へお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
審査指導係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-447-9015
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:shinsa@city.sennan.lg.jp
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