都市計画提案制度について
都市計画提案制度
都市計画提案制度は、地域住民等の都市計画に対する能動的な参加を促進するために、土地所有者やまちづくりNPO法人等が一定の条件を満たした上で、必要とする都市計画の決定や変更について、地方公共団体(大阪府や市町村)に提案できるというものです。
[都市計画法第21条の2]
提案できる方
- 提案区域内の土地所有者
- 提案区域内の借地権者
- まちづくり活動を目的とするNPO法人、営利を目的としない法人、都市再生機構、地方住宅供給公社
- まちづくりの推進に関し経験と知識を有するもの(国土交通省令で定める団体)
提案に必要な要件
提案には、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 提案する区域が5,000平方メートル以上のまとまった区域であること
- 都市計画に関する法令上の基準に適合していること
- 提案する区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意があること
提案のできる都市計画
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や「都市再開発の方針等」を除いた全ての都市計画について提案できます。
都市計画には、泉南市が定めるものと大阪府が定めるものがあります。大阪府が定める都市計画について提案される場合は、大阪府に提出していただきます。
事前相談
都市計画提案制度に基づいて、泉南市に都市計画の提案を検討する際は、手続きを円滑に進めるため、事前相談(任意)にお越しになることをお勧めします。事前相談には「泉南市都市計画提案制度の手続き」の10ページにある相談カードをご利用ください。
泉南市都市計画提案制度の手続き(PDF:990.9KB) (PDFファイル: 955.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策課
都市政策係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9973
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:tosei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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