地区計画区域内での行為に関する届

地区計画区域内(地区整備計画が定められている区域に限る)において下記の行為を行うときは、着手の30日前までに届出が必要です。

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築又は工作物の建設
  3. 建築物等の用途の変更
  4. 建築物等の形態又は意匠の変更
  5. 木竹の伐採

各地区計画の内容

各地区計画の内容は、こちらからご覧になれます。

1.りんくうタウン南・中地区

2.新家駅南地区

3.樽井三丁目・馬場二丁目地区

4.岡田七丁目地区

5.中小路三丁目地区

6.新家駅北地区

届出に必要な提出書類

下記の届出図書を2部(正、副)作成のうえ提出してください(審査後副本を返却します)。

  1. 地区計画の区域内における行為の届出書
  2. 委任状(届出について代理人をおいている場合)
  3. 位置図(届出箇所が特定できる付近見取り図)
  4. 求積図(敷地面積、建築面積、延床面積)
  5. 配置図(壁面後退距離は、壁面までの距離を明示)
  6. 平面図(かき、さく及び植栽についても記載)
  7. 立面図(出来るだけ着色したもの)
  8. 断面図(最高高さ明示)
  9. 緑化面積求積図(該当する場合のみ。配置図等に併記する場合は省略可)
  10. 緑化面積算出表(該当する場合のみ、下記より様式をダウンロードしてください)

図面は、縮尺を明記の上、A3版程度となるようお願いします。

届出書および変更届出書は、下記リンクからダウンロードをお願いします。

中小路三丁目地区地区計画の区域内における緑化率適合証明書交付申請書および緑化面積算出表等は、下記リンクからダウンロードをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策課
都市政策係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9973
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:tosei@city.sennan.lg.jp

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