俵池公園グラウンドの利用について
行為許可申請
使用日の2ヶ月前の日の属する月の10日から、使用日の10日前までに都市公園内行為許可申請書を提出してください。
使用許可の優先順位
原則として許可申請書の受付順とします。行為許可申請が同時にされた場合は抽選によって順位を決定します。
許可条件
使用者数が10名以上であること。
行為の禁止
- はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
- 車両やバイクを乗り入れること。
- 火気を使用すること。
- 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
- ごみその他の汚物を捨てること。
- 土砂等の採取その他土地の形質を変更すること。
- 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
- 立入禁止区域に立ち入ること。
- 指定された場所以外の場所に、車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
- 都市公園をその用途以外に使用すること。
- 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
- 野球をしないこと。(小学生は除く)
- 使用許可時間以外は使用しないこと。
- 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。
使用料
行為許可を受けた方は以下の使用区分に応じて使用料を納付してください。
- 8時から13時まで 1,900円
- 13時から18時まで 1,900円
使用料の還付
行為許可を受けた方が次の各号の一に該当する場合は使用料を還付することができます。
- 使用者の責めによらない理由によって使用できなかったとき。
- 使用者が、使用日前7日までに使用の取消しを申し出て、市長がその理由を認めたとき。
手続きは都市整備部住宅公園課で
使用予定日より14日以内に使用料還付申請書を提出してください。
この場合、銀行振込となりますので口座番号と印鑑が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
住宅公園課
住宅公園係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9972
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:jyuutaku@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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