行政手続等における押印の見直しについて

行政のデジタル化の動向を踏まえ、行政手続きの簡素化及び市民の利便性の向上を図るため、市の行政手続及び内部手続において求めている押印について見直しを行いました。

見直しの結果令和3年12月28日時点において、押印を義務付けている申請書等1,718種類のうち、令和4年1月1日から1,502種類(87.4%)の押印義務付けを廃止することとなりました。

押印見直し結果(令和3年12月28日時点)
押印を廃止する申請書等 1,502種類(87.4%)
押印を存続する申請書等  152種類( 8.9%)
国・府の動向を踏まえ検討が必要な申請書等   64種類( 3.7%)
合計 1,718種類(100%)

なお、国・府の法令等により押印を求められている手続等については、法令等の改正に合わせ随時見直しを行います。
また、今回押印を存続する申請書等についても、順次見直しを進めます。

押印見直しの基準

押印を廃止する手続

  1. 申請等について本人確認の必要性が低い手続
  2. 申請内容、添付書類等により提出者本人と確認・推定できる手続

押印を存続する手続

  1. 厳密な本人確認の必要がある手続
  2. 契約関係手続(契約、覚書、協定等)

留意事項

押印廃止に代わり本人確認のための手続き等が変更となっている場合があります。

押印に関する手続きの変更の内容は、各担当課等へお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
法制係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-0001
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:soumu@city.sennan.lg.jp
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