暴力団排除

泉南市暴力団排除条例

暴力団は、従来の薬物の密売等の資金獲得活動や民事介入暴力、行政対象暴力に加え、近年は建設業、不動産業、金融・証券市場への進出を図るなど、企業活動を装った一般社会での活動を活発化させています。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)では、暴力団という団体のうち、一定の要件に該当するものを「指定暴力団」「特定抗争指定暴力団」として指定し、当該暴力団の構成員による一定の反社会的な行為を規制しています。

本条例は、泉南市が行う事務及び事業並びに泉南市の区域における事業活動又は市民の生活に生じる不当な影響を地域社会から排除するために、市民、事業者、市が一体となって暴力団の排除活動に取り組むことを目的としています。 

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