森林の土地の所有者届出制度

届出対象者

 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず、届出をしなければなりません。

 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

提出書類

  • 森林の土地の所有者届出書
  • その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入すること)
  • その森林の土地の権利を取得したことが分かる書類

例)その森林の土地の登記事項証明書、登記完了証、土地売買契約書等(写しも可)

 

  1.  なお、この届出により森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
  2. 森林所有者となった方は、立木の伐採を行う場合に、市町村の長に伐採及び伐採後の造林の事前届出、1ヘクタールを超える林地開発を行う場合に、知事の許可が必要です(保安林では立木の伐採等及び土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です)。

 

 様式等のダウンロードは下記から

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産業振興課
農林水産係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9974
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:nourin@city.sennan.lg.jp

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