不法投棄は犯罪です!

ごみの不法投棄は、近隣への迷惑になるうえ環境にも著しい影響を与えます。不法投棄は、5年以下の懲役または1000万円(法人には3億円まで加重ができる)以下の罰金にするなど、厳しい罰則が設けられている犯罪です。

不法投棄を発見したら通報・連絡を!

市でも、昼夜を問わず監視巡回も行っていますが、市民の皆様におかれましても、不法投棄を「しない」「させない」「許さない」という意識が大切です。不法投棄を見かけたら、警察署に通報するか、次の点に注意し、清掃課(下記リンクを参照)までご連絡ください。

  • ご自分の住所、氏名、電話番号をお知らせください。
  • 不法投棄の発生あるいは発見した日時、場所、投棄されたもの及びその量、さらには、投棄者、車両の車種・色・ナンバーなど詳細についてお知らせください。

不法投棄に関する法律条文(抜粋)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年12月25日法律第137号)
(投棄禁止)
第16条何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1〜13、15及び16(略)
14 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

2 前項第12号、第14号及び第15号の罪の未遂は、罰する。
第32条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1 第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項 3億円以下の罰金刑

監視カメラを設置しました!

(写真)監視カメラの画像

2008年、市では不法投棄多発地域数箇所に対策の一つとして、昼夜撮影可能な監視カメラの設置を行いました。このことが、不法投棄発生の抑制につながること、また万が一不法投棄をされた場合においても、原因者の特定ができるようになることを期待しています。

また、今後も不法投棄多発地域においては、監視カメラを順次設置していく予定です。

この記事に関するお問い合わせ先

清掃課
総務係
〒599-0201阪南市尾崎町532
電話番号:072-483-5875
ファックス番号:072-483-5848
e-mail:seisou@city.sennan.lg.jp

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