伐採及び伐採後の造林届出等の制度
・立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」
・伐採後の造林が完了したときは「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
を提出することが森林法で義務づけられています。
届出が必要な土地
地域森林計画の対象となっている民有林(保安林や保安施設地区に指定されている場合等は除く。)
届出者
立木の伐採の権限を有するもの。
届出期間
・「伐採及び伐採後の造林の届出書」
伐採を開始する日の90日前~30日前まで
・「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
造林を完了した日(伐採後に森林以外の用途に転用する場合には、伐採を完了した日)から30日以内
提出先
伐採・造林する森林がある市町村の長
提出書類
・「伐採及び伐採後の造林の届出書」
伐採及び伐採後の造林の届出書(様式)
伐採箇所がわかる位置図
現況写真等
・「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式)
伐採後もしくは造林後の写真
その他注意事項
1haを超える森林の開発を行う場合は、伐採届の提出は不要ですが、大阪府知事から林地開発の許可を受けなければなりません。
様式及び制度について
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
農林水産係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9974
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:nourin@city.sennan.lg.jp
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