新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者(世帯主)の死亡又は重篤な傷病を負った世帯もしくは事業収入、給与収入等が減少し一定の要件に該当する方は、申請により保険料を減免する制度があります。なお、申請期限は令和5年3月31日までとなります。事前に電話等でお問い合わせください。
対象世帯
1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または重篤な傷
病を負った世帯
2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産
収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の要件に全て
該当する世帯
<対象世帯2.の適用要件>
ア 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠
償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3
以上であること。
(注釈)国や都道府県から支給される各種給付金(営業時間短縮協力金等)について
は、事業収入等の計算には含めません。
イ 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額が1,000万円以下であるこ
と。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等に係る所得
以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(注釈)前年の所得の合計額400万円には、国や都道府県から支給される各種給付金(営
業時間短縮協力金等)は含まれません。
ただし、給与収入等で非自発的失業者に該当する方(雇用保険受給資格者証の離職理由の理由コードが「11・12・21・22・31・32・23・33・34」の方)は非自発的失業者の軽減措置をご申請ください。
保険料の減免額について
1. に該当する場合は全額免除
2. に該当する場合
対象保険料額(表1)に減免割合(表2)を乗じた金額が保険料の減免額となりま
す。
【計算方法】
対象保険料額 × 減免割合 = 保険料の減免額
(A×B/C) (d)
表1より算出 表2の減免割合
対象保険料額=(A)×(B)/(C) |
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 (B):世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る 前年の所得額 (C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)及び当該世帯に属する全ての 被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減額または免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 減免対象の保険料額の全額 |
400万円以下であるとき | 8割 |
550万円以下であるとき | 6割 |
750万円以下であるとき | 4割 |
1,000万円以下であるとき | 2割 |
事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、適用となる対象保険料額の全部を免除することができます。
減免の対象となる保険料
・令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴
収対象年金給付日)が設定されている令和4年度の国民健康保険料
令和3年度相当分の保険料で令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に
普通徴収の納期限が到来するものについても、減免対象となる場合があります。
申請に必要なもの
・死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方:診断書等
・給与収入減少の世帯の方:令和4年分の給与明細書、離職票の写し等
・事業収入減少の世帯の方:令和3年中と令和4年中の帳簿の写し等
・国や都道府県から支給される各種給付金を受給したことがわかる書類(確定申告の控え
等)
・保険料納付通知書
・国民健康保険被保険者証
- お問い合わせ
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保険年金課
保険年金係
健康保険担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3431
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kokuhonenkin@city.sennan.lg.jp
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