後期高齢者医療制度のお知らせ

後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

  後期高齢者医療保険の医療費の窓口負担の見直しにより、令和4年10月1日から、一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者の方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、窓口負担割合が2割になります。
  2割の対象となる方は、住民税課税所得が28万円以上で、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上ある方です(同一世帯内に被保険者2人以上の場合は、同合計が320万円以上で加入者全員に2割を適用)。住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担になります。
 

コールセンター    0120-002-719(令和5年3月末日まで)

人間ドック費用の助成制度について

 大阪府後期高齢者医療広域連合では、平成22年度から2万6千円を限度として人間ドック受診にかかる費用の一部を助成する事業を実施しています。

 助成を受けるには、人間ドック費用全額をいったん負担していただき、その後、保険年金課に申請していただくことで、後日、支給が受けられます。

 対象者は、後期高齢者医療被保険者で、人間ドックを受診された方です。

 ただし、支給されるのは、同じ年度で1回だけです。また、人間ドックを受診された場合は、同じ年度の健康診査を受ける必要はありません。

申請手続等

 必要書類等をご持参のうえ、保険年金課へ申請してください。支給決定後、口座振込によって支給されます。

  • 必要書類等:1.受診された人間ドックの領収書と検査結果通知書、2.被保険者証、3.口座情報のわかるもの

支給金額

 26,000円を限度に支給されます。

 ご不明な点については、大阪府後期高齢者医療広域連合、もしくは保険年金課までご相談ください。

健康診査について

 大阪府後期高齢者医療広域連合では、被保険者の方の健康管理・健康保持増進のため、健康診査を実施しています。被保険者の方は、年1回受診することができます。

 健康診査の受診を希望される方は、大阪府後期高齢者医療広域連合より4月下旬に送付の受診券と後期高齢者医療被保険者証を医療機関等にご提示ください。

 ただし、以下に該当する長期入院中や施設入所中の方などは、病院・施設において健康管理が図られているため、健康診査の対象者から除かれます。

  1. 病院又は診療所に6カ月以上継続して入院中の方
  2. 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などの施設に入所または入居している方

退院・退所したなど事情変更があった場合は、受診券を発行いたしますのでお問い合わせください。

健康診査を受けられる医療機関

 大阪府内で健診実施医療機関として登録されていて、大阪府医師会と集合契約を行っている又は大阪府後期高齢者医療広域連合と個別契約を行っている医療機関であれば受診することができます。

 受診券とともに送付の健診実施登録医療機関リストを参考ください。

 リストに掲載されていても、受診時期等によっては受け入れをされていないこともありますので、受診の際は医療機関に問い合わせをして確認してください。

 ご不明な点については、大阪府後期高齢者医療広域連合、もしくは保険年金課までご相談ください。

高額医療・高額介護合算療養費制度について

 平成21年度(平成20年度分)から医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度を実施しています。世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下表の限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

  • 医療費用と介護サービス費用のいずれかが「0円」のときは、対象とはなりません。
  • 限度額を超えた額が501円以上となった場合にのみ支給の対象となります。

 所得区分ごとの介護保険の自己負担限度額の表

所得区分ごとの介護保険の自己負担限度額の表

申請手続等

 支給の対象となる方には、大阪府後期高齢者医療広域連合から支給申請書を送付します。記入の仕方等を参考に必要事項を記入のうえ、大阪府後期高齢者医療広域連合へ申請(返送)してください。

 ただし、8月から7月末までの間に市町村を越える転居をした方や加入する医療保険に変更があった方(下記注意事項参照)には、支給の対象となる旨のお知らせができない場合があります。該当する方は、支給要件を参考に支給の対象になるかご確認いただき、自己負担額証明書の交付を受けた後、大阪府後期高齢者医療広域連合、もしくは保険年金課へ申請してください。(保険年金課へ来庁の場合は、必要書類等をご持参ください。)

  • 必要書類等:後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、被保険者の口座情報の判るもの、自己負担額証明書(下記注意事項参照)

注意事項

 次に該当する方については、転居前の市町村、もしくは以前に加入されていた医療保険で自己負担額証明書の交付を受けた後、保険年金課へ申請してください。

 8月から7月末までの間に、

  1. 市町村を越える転居をした方【介護および医療保険の自己負担額証明書】
  2. 他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られた方【医療保険の自己負担額証明書】

 申請書は、大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページよりダウンロードしていただけます。ご不明な点については、大阪府後期高齢者医療広域連合、もしくは保険年金課までご相談ください。

後期高齢者医療保険料の納め方

 後期高齢者医療保険料の納め方は、年金からお支払いいただく特別徴収と、納付書や口座振替でお支払いいただく普通徴収があります。

年金天引き(特別徴収)

 年金受給額が年額18万円以上の方は、原則、年6回の年金受給日に年金天引き(特別徴収)となります。

2月に保険料を特別徴収でお支払いいただいた方については、2月にお支払いいただいた金額と同額を仮徴収額として4月からお支払いいただきます。また、前年度は普通徴収で、4月・6月・8月から新たに特別徴収の対象となる方については、開始の際に仮徴収額決定通知書を送付いたしますので、内容をご確認ください。

保険料の仮算定を行い、4月から8月のあいだに年金からの年金天引きを開始している(仮徴収)方については、7月に決定した年間保険料から、仮算定によって徴収(4月・6月・8月に天引き)された額を差し引いた残額を10月・12月・2月に天引きします。

 また、次の1、2に該当する方は、10月から新たに年金天引きの対象となりますので、7月・8月・9月は、普通徴収(納付書、もしくは口座振替によるお支払い)となり、残額を10月・12月・2月に天引きします。

  1. 年度途中で保険料が変更になり2月分の年金天引きがなかった方。
  2. 2月2日〜4月1日の間に資格取得された方。

 年金額が年額18万円以上であっても後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超える方やその他事情のある方は、普通徴収となります。

 複数の年金を受給している方の場合は、年額18万円以上の年金のうち、優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります。

 8月の仮徴収額は、7月の年間保険料額決定の際に各期の保険料額を調整するため、変更する場合があります。

納付書または口座振替(普通徴収)

 特別徴収以外の方は、普通徴収となります。7月から翌年3月までの9期割りで納めていただきます。ただし、年度途中で資格取得された方や特別徴収でなくなった方は、納付回数が異なります。

口座振替に係る注意事項

 これまで国民健康保険料(税)を口座振替で納めていただいていた場合でも、後期高齢者医療の保険料は別の医療制度の保険料となるため、自動的に口座振替にはなりません。口座振替を希望される場合は新たに口座振替依頼書にて申出が必要となりますのでご注意ください。

特別徴収(年金天引き)から口座振替にお支払い方法を変更できます

 後期高齢者医療制度の保険料を「特別徴収(年金天引き)」でお支払いいただいている方で、「口座振替」によるお支払いを希望される方は、保険年金課の窓口にご申請いただき、認められた場合は、お支払い方法を口座振替に変更できます。

 (例)7月末の申し出期限までにお申し出いただき、手続きが完了すると、10月分の年金天引きが中止され、口座振替によりお支払いいただくことになります。(口座振替の開始時期については別途通知いたします。)

 申し出期限を過ぎてお申し出いただいた場合は、希望する年金支給月の次の支給月から口座振替に変更することになりますので、ご了承ください。(お支払いいただく保険料の総額はかわりません。)

 ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合がありますのでご了承ください。

お手続きの方法

  1. 保険年金課に申し出。
  2. 「納付方法変更申出書」と「口座振替依頼書」を手渡し。(郵送も可)
  3. 「口座振替依頼書」を、引き落としを希望する金融機関に提出し、「お客様控え」を受け取る。
  4. 「お客様控え」と「納付方法変更申出書」を保険年金課に提出し、手続き完了。

お手続きに必要なもの

 振替口座の預金通帳、通帳のお届け印、後期高齢者医療被保険者証

申し出期限(基準日:4月1日)

5月末までの申し出 ・・・ 8月の年金からのお支払いを中止し口座振替に変更

7月末までの申し出 ・・・ 10月の年金からのお支払いを中止し口座振替に変更

9月末までの申し出 ・・・ 12月の年金からのお支払いを中止し口座振替に変更

11月末までの申し出 ・・・ 翌年2月の年金からのお支払いを中止し口座振替に変更

翌年1月末までの申し出 ・・・ 翌年4月の年金からのお支払いを中止し口座振替に変更(翌年度の保険料)

翌年3月末までの申し出 ・・・ 翌年6月の年金からのお支払いを中止し口座振替に変更(翌年度の保険料)

上記のように申し出期限は、年金天引きの中止を希望する年金支給月の3ヶ月前の末日までとなっています。

ご注意

 口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により保険料を支払った方に適用されることとなります。

 これにより、世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が変わる場合がありますので、十分ご留意ください。

後期高齢者医療保険料の社会保険料控除について

 社会保険料控除は、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った方に社会保険料控除が適用されます。

 後期高齢者医療制度では、保険料が原則として年金から天引き(特別徴収)により徴収されています。この場合、その保険料を支払った方は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。

 家族(配偶者又は世帯主)の所得申告の社会保険料控除として控除することはできませんのでご注意ください。

 「保険料のお支払い方法の変更」の手続きにより、年金からの天引き(特別徴収)に代えて、被保険者の配偶者や世帯主等の口座から口座振替により保険料を支払うことができますが、その場合の社会保険料控除は、口座振替により保険料を支払った方に適用されることとなります。

各種申請書について

後期高齢者医療保険の資格・給付等に関する申請書は大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます。

その他申請書等のダウンロード

  • 後期高齢者医療保険料延滞金の免除を受けるとき
  • 後期高齢者医療保険料を還付する旨の通知を受け還付金を請求するとき
  • 後期高齢者医療保険料の納付の証明を受けるとき

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
保険年金係
後期高齢者医療担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3455
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kokuhonenkin@city.sennan.lg.jp

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