令和8年度高齢者インフルエンザ予防接種

高齢者インフルエンザ予防接種は、個人のインフルエンザの発病または重症化の防止を目的として行うものです。なお、法律上の義務はありませんので、自らの意志と責任で接種を希望する場合のみ、指定医療機関に直接お申し込みください。

対象者

対象者
接種当日65歳以上の方(65歳以上とは65歳の誕生日の前日から該当します)
接種当日60歳~64歳までの一定の基礎疾患(注1)を有する方

(注1)心臓や腎臓、呼吸器の機能の障害があり身の回りの生活を極度に制限される方や、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方(該当の機能障害で身体障害者手帳1級所持または相当程度)。高齢者新型コロナワクチン定期接種の対象者と同じです。

 

実施期間

 令和8年10月1日~令和8年12月31日まで(この期間外で接種すると全額自己負担になります)

接種回数

1回

接種費用

1,000円(指定医療機関窓口で支払)

ただし、以下のいずれかに該当する方は自己負担額が無料となります。

・生活保護世帯

『生活保護受給証明書』か『生活保護法医療券』を、接種時に指定医療機関窓口にご提示ください。

・市民税非課税世帯

『泉南市健康診査等一部自己負担金徴収免除証明書』申請は、ご本人が来所できない場合は、委任状が必要となります。ご本人の確認書類と、委任状、代理の方の確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)をご持参ください。

委任状(一部自己負担金徴収免除証明書発行用)委任状(PDFファイル:72.7KB)

申込み

指定医療機関(下記)に直接お申込みください。

接種を受けられる医療機関

【泉南市】指定医療機関一覧(PDFファイル:435.3KB)

上記指定医療機関で接種ができます。また、泉佐野市・熊取町・田尻町・阪南市・岬町の指定医療機関でも接種ができます。

泉佐野市以南の市町以外で接種希望の方へ

入院・入所でやむを得ない理由により、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町以外で予防接種を受ける場合は、施設所在地の自治体宛てもしくは、その自治体と契約している医療機関宛てに泉南市が依頼書を作成しますので、下記書類をご記入のうえ、泉南市立保健センターへご提出ください。

なお、堺市以南の一部の施設では依頼状不要のため、泉南市立保健センターまでお問い合わせください。

依頼書の発行手続き

泉南市から事前に接種する市町村等に依頼書を発行し依頼を行うことが必要です。申請・郵送の場合は書類到着後、依頼書発行には2週間程度いただいております。

1.申請書

実施依頼交付申請書(PDFファイル:76.2KB)

2.本人が確認できる証明書(運転免許証・マイナンバーカード・介護保険証の写し)

3.返信用封筒(110円切手が貼られたもの)

◎切手についてご確認ください(注意点)(PDFファイル:41.7KB)

【代理申請】

代理の方が申請する場合は、下記書類も必要です。本人及び委任者の確認書類を一緒にご提出ください。

4.本人以外が申請する場合は委任状

委任状(代理の方が申請する場合)(PDFファイル:81.5KB)

5.代理人の方が確認できる証明書(運転免許証・マイナンバーカード・介護保険証の写し)

償還払い(返金)の手続き

依頼書により接種し、費用を自己負担した場合に、後日、助成額(上限あり)を振込にて返金する制度です。領収書等以下の書類を持って、泉南市立保健センターに申請してください。

【申請期間】令和8年10月1日~令和9年2月1日まで(この期間を過ぎると申請できません。必ず令和9月2月1日までに泉南市立保健センターへご提出ください。)

【提出書類】

1.費用助成申請書兼請求書及び課税状況閲覧同意書

費用助成申請書兼請求書及び課税状況閲覧同意書(PDFファイル:132.3KB)

2.予防接種を行った医療機関の発行する領収書(コピー不可)

3.予診票

4.本人確認ができる証明書(運転免許証・マイナンバーカード・介護保険証等の写し)(注意1)

5.本人以外が申請する場合は委任状(注意2)

6.代理の方の確認ができる証明書(運転免許証・マイナンバーカード・介護保険証等の写し)(注意3)

7.振込先の写し

(注意1~3)4.5.6.の書類に関しては、依頼書発行手続き申請時と同じ内容であれば提出不要。

 

他ワクチンとの同時接種について

B類疾病の定期接種の実際に際しては、2種類以上の予防接種を同時に同一の接種者に対して行う同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に行うことが出来ます。かかりつけ医にご相談ください。

インフルエンザ予防接種の有効性について

ワクチン接種することでインフルエンザに感染しても、肺炎の併発などの重症化を予防する一定の効果が確認されています。しかしながら、ワクチンの効果は完全ではなく接種したからといって、確実に重症化を防げるわけではありません。なお、予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5か月間とされています。

インフルエンザ予防接種の副反応について

予防接種の後、まれに副反応が起こることがあります。また、予防接種と同時に他の病気がたまたま重なってあらわれることがあります。

 

(1)重大な副反応
まれにショック、アナフィラキシー様症状(じんましん、呼吸困難、血管浮腫等)があらわれることがあり、そのほとんどの症状は接種後30分以内(まれに4時間以内)に出現します。その他、ギランバレー症候群、けいれん、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、脳症、脊髄炎、視神経炎、肝機能障がい、黄疸、喘息発作、急性汎発性発疹性膿疱症があらわれる等の報告があります。このような副反応があらわれたときは、速やかに医師の診察を受けてください。
(2)その他の副反応
過敏症

まれに接種直後から数日中に、発疹、じんましん、紅斑、かゆみ、血管浮腫等があらわれることがあります。

局所症状 発赤、腫脹、疼痛等を認めることがありますが、通常2~3日中に消失します。
その他の症状 発熱、悪寒、頭痛、嘔気・嘔吐、倦怠感、関節痛、筋力低下等を認めることがありますが、通常2~3日中に消失します。

 

予防接種救済制度について

健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

制度の詳細については、以下をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健推進課
保健推進係(保健センター)
〒590-0504大阪府泉南市信達市場1584番1号
電話番号:072-482-7615
ファックス番号:072-485-1621
e-mail:hokencenter@city.sennan.lg.jp

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