離婚届
離婚には、夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚の2種類があります。
協議離婚
ご夫婦の本籍が泉南市にない場合は、戸籍謄本が必要です。
婚姻する際に氏を改めた人は、離婚によって、もとの戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかのどちらかになります。
離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、離婚届と同時に戸籍法第77条の2に規定する届を同時に提出してください。この場合は、もとの戸籍には戻れません。新しい戸籍が作られます。
未成年の子供がある場合は、親権者をどちらか一方に決めなければいけません。
届出人の署名欄は、婚姻中の氏名で署名してください。
証人は、2名必要です。18歳以上の方であれば誰でもかまいません。
裁判離婚
家庭裁判所の許可がいります。
裁判離婚の場合はお問い合わせ下さい。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民課
記録管理係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-7791
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:shimin@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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