離婚届
令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
令和8年4月1日より民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の施行により、父母の離婚後等の子の養育ルールの見直しが図られ、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。
これに伴い、未成年の子のいる方が令和8年4月1日以降に旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合、「別紙」に必要事項を記入のうえ離婚届と併せて届出をしてください。別紙は、最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りになるか、下のPDFデータをプリントアウトし、使用してください。
なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書により提出いただいて差し支えありません。
・旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄(何も記入しない)とし、別紙の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に子の氏名を記入してください。
・別紙を使用する場合、旧様式の届書及び「別紙」それぞれ夫妻の署名が必要です。なお、別紙の記入がないと受付できない場合があります。
・協議離婚で「未成年の子の氏名」欄において親権者を定めた場合、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫妻とも□欄にチェック(レ印)を記入してください。
親子交流、監護や養育費についての取決めの有無のチェック(レ印)も必要です。
離婚には、夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚の2種類があります。
協議離婚
婚姻する際に氏を改めた人は、離婚によって元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかのどちらかになります。
離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、離婚届と同時に戸籍法第77条の2に規定する届を同時に提出してください。この場合は、元の戸籍には戻れません。新しい戸籍が作られます。
届出人の署名欄は、婚姻中の氏名で署名してください。
証人は、2名必要です。18歳以上の方であれば誰でもかまいません。
裁判離婚
家庭裁判所の許可がいります。
裁判離婚の場合はお問い合わせください。
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