引越しの際は-転入と転出
届出のできる方は、原則として本人または同一世帯内の方です。代理人による届出の場合、委任状が必要です。
転入(泉南市に引っ越してこられる場合)
泉南市に転入された方は、転入された日から14日以内に転入届を提出してください。
その際に、従前の市区町村で発行された転出証明書を必ずご持参ください。
(これがないと転入の手続きができません。)
届出人の本人確認を行っていますので、マイナンバーカード・運転免許証、パスポート等顔写真付きの証明書をご持参ください。
届出を済まされた方は、関係する部署にお回りください。
(例えば、国民健康保険の加入者は、保険年金課で変更の手続きをする等)
従前の市区町村で住基カードまたはマイナンバーカードによる特例転出の手続きをされた方は、14日以内に転入届を提出してください。その際に、カードを忘れずにご持参ください。継続利用手続が必要です。
外国人の方に関しては、入国の場合は、「パスポートと在留カードか特別永住者証明書」が必要です。
他市から転入の場合、「転出証明書と在留カードか特別永住者証明書」が必要です。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は引越や婚姻等により氏名、住所等に変更が生じた場合、署名用電子証明書は自動的に失効します。署名用電子証明書を引続き利用される方は、転入届や婚姻届等の提出の際に併せて、署名用電子証明書の発行手続を行ってください。
転出(泉南市外へ引っ越しされる場合)
他市区町村に転出する日、転出先の住所等が確定したら、速やかに転出届を提出してください。
転出届に基づいて、転出証明書を発行しますので、お受け取りください。
(転入届を提出する時に必要ですから、それまで大切に保管してください。)
届出人の本人確認を行っていますので、マイナンバーカード・運転免許証、パスポート等顔写真付きの証明書をご持参ください。
届出を済まされた方は、関係する部署にお回りください。
なお、印鑑登録証は、転出されると無効になりますので、ご返却ください。
住基カードまたはマイナンバーカードで特例転出を希望される方は、転出届を提出する際に窓口にて特例転出の旨を伝えてください。
住基カード及びマイナンバーカードは、転出しても継続利用が可能です。ただし、署名用電子証明は転出により無効となります。署名用電子証明書を引続き利用される方は、転入先の市区町村で転入届出の際に併せて、署名用電子証明書の発行手続を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-7791
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:shimin@city.sennan.lg.jp
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