住民基本台帳ネットワークシステムについて
「住民基本台帳ネットワークシステム」の経過
このシステムは、本人確認情報(氏名・生年月日・性別・住所の4情報及び住民票コードとこれらの変更情報)をもとに、国や地方公共団体等の行政機関における全国共通の本人確認を可能とするもので、住民票の記載事項として、「住民票コード」や「個人番号(マイナンバー)」が追加されました。
- 2002年8月5日から第1次稼動として「住民票コード」が付番されました。
- 2003年8月25日から第2次稼動として「住民基本台帳カード」や「広域交付住民票」の交付などのサービスを行っています。(住民基本台帳カードの交付は2015年12月末をもって終了し、2025年12月28日をもって、すべての方の住基カードが利用できなくなります。)
- 2013年7月8日から外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始されました。
- 2015年10月5日から「個人番号(マイナンバー)」が付番されました。
- 2016年1月1日からマイナンバーカードの交付が開始されました。
2025年12月28日をもって、すべての方の住民基本台帳カード(住基カード)が利用できなくなります。
新たに電子証明が必要な方はマイナンバーカードの申請をお願いします。
民間において『住民票コード』を使用することは、禁止されています
- 住民基本台帳法では、個人情報の保護を図るため、特に定められた行政機関等以外の方が、「住民票コード」を利用することが禁止されています。
- そのため、民間において、例えば他人の住民票コードを聞くこと、住民票コードを記載した住民票の写しの提出を求めること、住民票コードを記録したデータベースを作成することはできません。また、これに違反すると懲役刑を含む刑罰が科せられることがあります。
『住民票コード』は、大切に保管してください
- 今後、行政機関への届出・申請の際に記入を求められることがありますので、大切に保管してください。
- また、各種の行政手続きで添付が義務づけられていた住民票の写しが、このシステムにより、今後不要となる場合があります。
- 民間において、住民票コードを使用することは禁止されていますので、例えば、第三者から自分の住民票コードを尋ねられても教える必要はありません。
- 住民票コードは、現在住所登録している市区町村へ申し出ることにより、変更することもできます。
万全の個人情報保護対策を行っています
- 制度(法令)面から万全の対策を講じています。
- 技術面から万全の対策を講じています。
- 情報漏えいを防止するため、運用面からも万全の対策を講じています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
市民係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-7791
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:shimin@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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