マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請・継続利用・更新について

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2016年1月以降、「個人番号カード(マイナンバーカード)」を取得できます

個人番号カードとは

個人番号カードとは、ICチップのついたカードの表面に、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が掲載され、裏面に個人番号(マイナンバー)が記載されます。

マイナンバーを記載した書類の提出や本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

カードの有効期限

個人番号カードの有効期限は、18歳以上の方は10年、18歳未満の方は容姿の変化を考慮して、5年とされています。

外国人住民の方については、特別永住者と永住者の方は上記期間まで有効となりますが、永住者以外の在留資格者の方は在留カードに記載された有効期間の満了日までとなります。

個人番号カードの例

(イラスト)個人番号カードの例

個人番号カードの申請

申請方法は次の3通りあります。

(1)郵送で申請
平成27年10月以降に通知カードと一緒に送付される個人番号カード交付申請書にご本人の顔写真を貼り、返信用封筒に入れて郵便ポストへ。

(2)オンラインで申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請。

(3)市役所で申請
市役所で申請(写真撮影は無料)を行い、本人限定郵便(転送不要)でカードを受け取る。(下記個人番号カードのオンライン申請サポート参照)

個人番号カードのオンライン申請サポートを行っています

個人番号カードの申請・交付について、いままでの交付時に本人確認書類を持参し、本人が来庁して受け取る「交付時来庁方式」に加え、申請時に本人が必要書類を持参した際、本人確認を行い、個人番号カードを本人限定受取人郵便で受け取る、「申請時来庁方式」を実施しています。 写真は無料で撮影させていただきます。 15歳未満の方または成年被後見人には、その法定代理人が同行してください。申請には約30分程度必要です。時間に余裕を持ってお越しください。

乳幼児の方など、申請窓口にてオンライン申請をお受けできない場合もございますので、他の申請方法をご案内いたします。ご了承願います。

  • 必要な持ち物については泉南市役所市民課(以下お問い合わせ先参照)までお問い合わせ願います。

個人番号カードを受け取るには

個人番号カードの交付準備が整うと、ハガキで交付通知書が送られてきます。交付通知書(ハガキ)に記載された期限までに、必要な持ち物を持って市民課へご本人がお越しください。 15歳未満の方又は成年被後見人には、その法定代理人が同行してください。 個人番号カードの交付にはお一人30分程度要します。また、混み合うことが予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。

カード申請・交付可能日時

(受付時間)

【平日】9時から17時まで  ただし申請・交付以外のお手続きは17時半まで

【休日】7月28日(日曜日)9時から正午まで
               8月25日(日曜日)9時から正午まで
    

 混雑状況は市役所窓口混雑状況でご確認いただけますのでご活用ください。 また、全国的なシステムメンテナンスその他の突発的事情により、予定どおり開庁できない場合がありますので、ご来庁前に本サイトをご確認のうえでご来庁ください。

  • 休日開庁窓口は大変混雑する場合があります。
  • 手続きの関係上、余裕をもって時間内にご来庁ください。
  • 個人番号カード申請及び交付事務に限ります。証明書等の交付、印鑑登録、転入転出転居届等のお手続きはお受けできませんのでご了承ください。

必要な持ち物

  1. 通知カード
  2. 個人番号カードの準備ができたことを知らせる「交付通知書」(はがき)
  3. 本人確認書類(注1)15歳未満の方又は成年被後見人に同行する法定代理人にも同様に必要
  4. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)パスワードの入力と廃止の手続きが必要です。
  5. 代理権の確認書類(注2)(15歳未満の者又は成年後見人の法定代理人のみ)

(注1)本人確認書類は、顔写真付きの身分証明書か否かで、必要な点数が異なります。

・顔写真付きの身分証明書(官公署発行のもの)の場合…1点
例:運転免許証、パスポート、在留カードなど

・顔写真付きの身分証明書でない場合…2点
例:健康保険証、年金手帳、預金通帳、医療受給者証など

(注2)戸籍謄本その他の資格を証明する書類

ただし、「本籍地が泉南市である場合」または「ご本人が15歳未満の方で、代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要

暗証番号

暗証番号設定後カードを受け取れます。暗証番号はあらかじめ考えておいてください。

  1. 「住民基本台帳事務用」の暗証番号
  2. 「券面事項入力補助用」の暗証番号
  3. 「利用者証明用の電子証明書」の暗証番号
  4. 「署名用の電子証明書」の暗証番号⇒英数字6文字以上16文字以下で設定できます。英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要です。

1、2、3は数字4桁で同じものとすることができます。

個人番号カードの継続利用(他市区町村からの転入の場合)について

他市区町村から泉南市に転入後、個人番号カードを引き続きご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。カードの追記欄に新たな住所と届出年月日を記載し、カードの内部記録事項を変更します。転入届の手続きの際は、個人番号カードを必ずお持ちください。

個人番号カードの継続利用手続きを行わなかった場合、カードは廃止になり利用できなくなります。再度利用するためには再発行が必要です(有料)。

届出期間

  • 泉南市に住み始めてから14日以内、または転出予定日から30日以内のいずれか早い日迄
  • 転入届後90日以内

届出できる方

本人、法定代理人、同一世帯員(転入届の提出のみ任意代理人でも可)

  • 本人来庁が原則ですが、同一世帯員でも手続き可。
  • 15歳未満の方または成年被後見人の方は、法定代理人からの届出が必要です。

転入手続き時に必要なもの

本人(法定代理人を含む)または新しい住所の同一世帯員が届出をする場合

  1. 転入する方の個人番号カード(世帯で個人番号カードをお持ちの方全員分)
  2. 代理権を証明する書類原本(法定代理人が手続きするとき・コピー不可)
  • 成年後見人の場合は登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
  • 個人番号カードを所持している本人ではく、同一世帯員又は法定代理人が申請する場合でも暗証番号の入力が必要ですので、事前にご確認ください。

任意代理人(法定代理人、同一世帯員以外)が届出をする場合

  1. 転入する方の個人番号カード
  2. 委任状
  • 任意代理人は、委任状を持参の上転入届の提出はできますが、同時に個人番号カードの継続利用手続きはできません。転入手続き完了後、本人あてに照会書を送付します。暗証番号等を回答していただき、回答書をはじめ手続きに必要なものを任意代理人が持参することで、継続利用の手続きが可能です。(暗証番号は職員が入力します)

更新手続き(カードおよび電子証明書)

マイナンバーカードには、下記のような2つの期限があります。

・カード本体の期限 10年(未成年者は5年)
・カードに格納された電子証明書 5年

有効期限を迎える方に対し、地方公共団体情報システム機構(国)から有効期限の3ヶ月前を目途に、有効期限通知書が送付されます。この有効期限通知書に同梱されたパンフレットをご覧いただき、下記の更新手続きをお願いします。

電子証明書の更新手続き

市民課のマイナンバー窓口で更新手続きをお願いします。手続きの際、カード交付時に設定した暗証番号の入力が必要です。(英数字6~16桁の署名用電子証明書暗証番号、数字4桁の利用者証明用電子証明書暗証番号)

マイナンバーカードの有効期限内であれば、電子証明書の有効期限が過ぎた後でも、電子証明書の更新は可能です。電子証明書の更新は、市役所窓口のみで更新が可能です。(スマートフォン、パソコンによるご自身での更新はできません)

詳しくは、こちらをご覧ください→電子証明書の更新

マイナンバーカード本体の更新

マイナンバーカード本体の更新は、市役所に来庁しなくても、ご自身で手続きが可能です。スマートフォン、パソコン、郵送手続きで申請が可能です。

詳しくは、こちらをご覧ください。→カード本体の更新

更新手続き後、カードの受け取りまで1ヶ月程度かかります。

市役所から「交付通知書」というハガキが届きますので、現在お持ちのマイナンバーカード(有効期間中のカード)「交付通知書(はがき)」に記載された必要書類をご持参の上、 ご本人が来庁し、新しいマイナンバーカードの受け取りをお願いします。

【ご注意】もし、マイナンバーカードの有効期間が切れていた場合は、下記のような本人確認書類が必要になります。

・顔写真付きの身分証明書(官公署発行のもの)の場合…1点
例:運転免許証、パスポート、在留カードなど

・顔写真付きの身分証明書でない場合…2点
例:健康保険証、年金手帳、預金通帳、医療受給者証など

国外転出者の個人番号カードの継続利用について

令和6年5月27日から国外転出後も個人番号カードを継続して利用できることになりました

個人番号の付番(平成27年10月5日)以降に国外転出し、現在まで個人番号カードを所持していない方(日本国籍の方に限る)も個人番号カードの申請や受け取りが、在外公館や一時帰国先の国内市区町村窓口で可能になります(ただし、在外公館で申請された場合はカードがお手元に届くまでお時間を要します)。また国外転出の際に個人番号カードの必要な手続きをすることで、国外でも年金の現況届等のオンライン手続きが可能になり、再度国内に転入する場合もその個人番号カードを継続してご利用いただけます。申請様式は以下をダウンロードしてください(個人番号カードの交付申請、再交付申請は各申請書と暗証番号設定依頼書をセットにして提出してください)。手続きに際しての詳細は、在外公館または泉南市役所市民課(以下お問い合わせ先参照)までお問い合わせください。

任意代理人(法定代理人、同一世帯員以外)による国外転入転出手続きを希望される方は、必ず事前にお問い合わせ願います。個人番号カードに係る手続きは本人あての照会書送付が必要なため同日での手続きはできません。ご注意ください。

マイナンバー(社会保障・税番号)制度の詳細、お問合わせ

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
市民係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-7791
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:shimin@city.sennan.lg.jp

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