未熟児養育医療給付制度

概要

種々の未熟性があり、家庭保育が困難なため入院治療を必要とする未熟児に対して、その未熟性がなくなり、健康に成長することを期待して行う制度です。

給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関に限られます。

対象者

泉南市に居住する乳児で、次のいずれかに該当する方

(1)出生時体重が2,000グラム以下の未熟児

(2)生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの

    (ア)一般状態

        (a)運動不安、けいれんがあるもの

        (b)運動が異常に少ないもの

    (イ)体温

          摂氏34度以下

    (ウ)呼吸器循環器系

        (a)強度のチアノーゼが持続するもの

        (b)呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの

        (c)出血傾向の強いもの

    (エ)消化器系

        (a)生後24時間以上排便のないもの

        (b)生後48時間以上嘔吐持続しているもの

        (c)血性吐物、血性便のあるもの

給付内容

入院治療における診察・医学的処置・治療等が受けられます。

ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となりますので、保険対象外のもの(おむつ代等)は除外されます。

対象期間

医師の意見書に記載された診療予定期間の初日から最長6カ月間です。なお、承認期間を越えて治療が必要と認められる場合は、医療機関から継続協議書を提出することにより、1歳の誕生日の前日までの範囲で継続が可能です。

費用(自己負担金)

入院月の約3カ月後以降に泉南市からお送りする「納入通知書」に基づき、「自己負担金」をお支払いいただきます。自己負担額は保護者の所得税額の合計に応じて決定されます。ただし、福祉医療費助成(子ども医療等)との併用が可能なため、同一医療機関で原則1カ月1,000円までの負担となります。

申請方法

本人(未熟児)の親権を行う者又は後見人(一般的には保護者)であって、主たる生計者が申請してください。

必要書類

(1)養育医療給付申請書・・・申請者は扶養義務者と同じ人(保護者のうち収入の多い方)としてください。

(2)養育医療意見書・・・・・指定養育医療機関の医師が作成したものが必要です。養育医療の様式を用いてください。

(3)世帯調書・・・・・・・・本人を含め、世帯構成員全員を記載してください。

(4)誓約書・・・・・・・・・保証人は原則申請者と別生計で別住所の方としてください。

(5)所得等を証明する書類・・本市で把握できない場合のみ提出が必要です。

 

その他

・入院治療を始めてから3週間以内に申請してください。入院治療開始から2カ月を越えて申請した場合、申請日の2カ月前までに受けた治療に対して医療給付は受けられません。

・退院後に申請はできませんので、必ず退院前に申請してください。

・申請してから医療券が交付されるまでには、書類の不備がない場合で4週間程度かかります。

・申請後に住所・電話番号・被保険者証等の変更があれば、必ず家庭支援課まで連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

家庭支援課
子ども給付係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3472
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:kateishien@city.sennan.lg.jp

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