児童扶養手当

目的

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を通じて、児童の健全育成を図ることを目的としています。

支給要件

次の1〜8のいずれかにあてはまる児童を監護し、かつ生計を維持している場合。なお、ここでの「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(法令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)の児童をさします。

父又は母の後に()書きしているのは父子家庭の場合です。

  1. 父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係を含む)
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)から1年以上遺棄されている児童
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父(母)が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童

ただし、以上の1.〜8.に該当しても、次の場合には受給できません。

  • 母(父)、養育者又は児童が日本に住んでいないとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 父(母)と生計を同じくしているとき(3.に該当する場合を除く)
  • 母(父)の配偶者に養育されているとき(3.に該当する場合を除く)
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているとき

手当の額(月額)

手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年(1月分から9月分については前々年)の所得によって、全部支給、一部支給、全部停止が決まります。

<令和5年4月から>
対象児童数

全部支給

一部支給

1人目

44,140円

44,130~10,410円

2人目

上記金額に10,420円加算

上記金額に10,410~5,210円加算
3人目以降

1人増えるごとに6,250円加算

1人増えるごとに6,240~3,130円加算

 

所得制限限度額

前年(1月から9月の請求については前々年)の所得額で判定します。

養育費の8割を所得とみなします。

                           父、母又は養育者                                          

所得制限(受給者・養育者)       

扶養親族等の数

     全部支給      

         一部支給          

0人

49万円未満

 192万円未満

1人

87万円未満

230万円未満

2人

 125万円未満

268万円未満

3人

163万円未満

306万円未満

4人

201万円未満

344万円未満

5人

239万円未満

382万円未満

                                                                                                  

 

                                配偶者・扶養義務者

所得制限(扶養義務者)
扶養親族等の数 配偶者・扶養義務者
0人 236万円未満
1人 274万円未満
2人 312万円未満
3人 350万円未満
4人 388万円未満
5人 426万円未満

新規請求

児童扶養手当を受けていただくためには、申請が必要です。

手当は申請の翌月から支給されます。

必要なもの

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本 
  • 請求者名義の銀行普通預金通帳
  • 母(父)子家庭証明
  • 年金手帳
  • 健康保険証
  • 家の名義のわかる書類
  • 請求者、対象児童及び扶養義務者全員の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード)
  • 請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

必要書類は個人により異なりますので、請求前に必ずお問い合わせください。

支給日

  • 5月11日(3月分・4月分)
  • 7月11日(5月分・6月分)
  • 9月11日(7月分・8月分)
  • 11月11日(9月分・10月分)
  • 1月11日(11月分・12月分)
  • 3月11日(1月分・2月分)

金融機関が休みの日はその前の営業日となります。

現況届

引き続き手当を受けるために、毎年8月中に現況届の提出が必要です。

その他届

次のような変更があった場合は、速やかに届け出てください。

  • 手当を受ける資格がなくなったとき
  • 受給者が婚姻(事実婚を含む)したとき
  • 受給者・児童の住所が変わったとき
  • 受給者・児童の氏名が変わったとき
  • 支払金融機関を変えたいとき
  • 証書をなくしたとき
  • 受給者児童が公的年金を受けることができるようになったとき

届出が遅れた場合は、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。

障害基礎年金等を受給している方の「児童扶養手当」が変わります。

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。 

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金の3級のみを受給している方)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

申請について

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。

それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

家庭支援課
子ども給付係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3472
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:kateishien@city.sennan.lg.jp

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