児童扶養手当
目的
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を通じて、児童の健全育成を図ることを目的としています。
支給要件
次の1〜8のいずれかにあてはまる児童を監護し、かつ生計を維持している場合。なお、ここでの「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(法令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)の児童をさします。
父又は母の後に()書きしているのは父子家庭の場合です。
- 父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係を含む)
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、以上の1.〜8.に該当しても、次の場合には受給できません。
- 母(父)、養育者又は児童が日本に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 父(母)と生計を同じくしているとき(3.に該当する場合を除く)
- 母(父)の配偶者に養育されているとき(3.に該当する場合を除く)
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているとき
手当の額(月額)
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年(1月分から9月分については前々年)の所得によって、全部支給、一部支給、全部停止が決まります。
対象児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
1人目 |
45,500円 |
45,490~10,740円 |
2人目 |
上記金額に10,750円加算 |
上記金額に10,740~5,380円加算 |
3人目以降 |
2人目の加算額に同じ |
2人目の加算額に同じ |
所得制限限度額
前年(1月から9月の請求については前々年)の所得額で判定します。
養育費の8割を所得とみなします。
扶養親族等の数 |
全部支給 |
一部支給 |
0人 |
69万円未満 |
208万円未満 |
1人 |
107万円未満 |
246万円未満 |
2人 |
145万円未満 |
284万円未満 |
3人 |
183万円未満 |
322万円未満 |
4人 |
221万円未満 |
360万円未満 |
5人 |
259万円未満 |
398万円未満 |
配偶者・扶養義務者
扶養親族等の数 | 配偶者・扶養義務者 |
0人 | 236万円未満 |
1人 | 274万円未満 |
2人 | 312万円未満 |
3人 | 350万円未満 |
4人 | 388万円未満 |
5人 | 426万円未満 |
新規請求
児童扶養手当を受けていただくためには、申請が必要です。
手当は申請の翌月から支給されます。
必要なもの
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者名義の銀行普通預金通帳
- 母(父)子家庭証明
- 年金手帳
- 健康保険証
- 請求者、対象児童及び扶養義務者全員の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード)
- 請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
必要書類は個人により異なりますので、請求前に必ずお問い合わせください。
支給日
- 5月11日(3月分・4月分)
- 7月11日(5月分・6月分)
- 9月11日(7月分・8月分)
- 11月11日(9月分・10月分)
- 1月11日(11月分・12月分)
- 3月11日(1月分・2月分)
金融機関が休みの日はその前の営業日となります。
現況届
引き続き手当を受けるために、毎年8月中に現況届の提出が必要です。
その他届
次のような変更があった場合は、速やかに届け出てください。
- 手当を受ける資格がなくなったとき
- 受給者が婚姻(事実婚を含む)したとき
- 受給者・児童の住所が変わったとき
- 受給者・児童の氏名が変わったとき
- 支払金融機関を変えたいとき
- 証書をなくしたとき
- 受給者児童が公的年金を受けることができるようになったとき
届出が遅れた場合は、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
障害基礎年金等を受給している方の「児童扶養手当」が変わります。
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金の3級のみを受給している方)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
申請について
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども給付係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3472
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:kateishien@city.sennan.lg.jp
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