貝塚年金事務所での手続き
すべての年金のお手続きは、年金事務所でできます
ご自分の年金手続きがわからない方は、年金事務所に行かれるとすべてできますのでご安心ください。
年金の手続きをするときに、市役所ではできないものがあります。
次のような場合は、貝塚年金事務所へお問い合わせください。
厚生年金に加入している場合の手続き
- 老齢基礎年金の請求をする場合でも、厚生年金にたとえ1日でも加入したことがあれば、請求先は年金事務所になります。
- 年金を受け取っていた人が亡くなった場合の手続きも、厚生年金加入期間中が1か月でもあれば、国民年金分も年金事務所で手続きすることになります。
- 障害年金の請求をするとき、初診日(1番最初に医師の診察を受けた日)が、厚生年金加入中の方は年金事務所で相談および障害年金の請求をすることになります。
第3号被保険者期間がある場合の年金請求
- 国民年金だけに加入していたとしても、第3号被保険者期間がある人の老齢年金請求先は、年金事務所となります。
- 合算対象期間(カラ期間)がある人の老齢年金請求先も年金事務所です。
- 障害年金の請求するとき、初診日(1番最初に医師の診察を受けた日)が、第3号被保険者の方は年金事務所で相談および障害年金の請求をすることになります。
各種不服申し立てをする場合
- 免除申請などが、却下になった場合など、不服申し立ては年金事務所に行います。
保険料の納付に関すること
- 保険料を納めるための用紙は、市役所では作成できません。前納や過去の分の納付など、納付書が必要なときは、年金事務所に依頼してください。追納の納付書についても同様です。
- 国民年金保険料を口座振替で納付している人が厚生年金加入となった場合、口座振替辞退の手続きが必要な場合があります。年金事務所へお問い合わせください。
- 納めすぎた保険料については、年金事務所から還付請求の用紙が郵送されますので、年金事務所に提出してください。
- 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、日本年金機構より発送されます。
基礎年金番号通知書や年金証書等証明書類の発行・再発行
現況届ほか、年金に関する郵便物についての問い合わせ
- 年金を受給している人に、市役所の国民年金担当から郵便物を発送することはありません。
- 現在年金に加入中の人に、納付案内や未納についての催告、未加入期間についての案内などの文書等を市役所の国民年金担当から郵便物を発送することはありません。
その他、市役所でできない手続きについて
- 第3号被保険者となるための手続き ・2号期間中、3号期間中の人の手帳番号の統合
- 年金額の試算
- 離婚時の年金分割
貝塚年金事務所 電話番号072-431-1122
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
保険年金係
国民年金担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-7792
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kokuhonenkin@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
保険年金係
国民年金担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-7792
ファックス番号:072-483-0325
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