高額障害福祉サービス等給付費の支給について

同じ世帯に障害福祉サービス費等を利用する方が複数いる場合や、一人で複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が一定の基準を超える場合、申請により超過額が還付(償還)されます。

高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費

合算の対象となる世帯範囲

合算対象となる世帯範囲

18歳以上の障害者…障害のある人(本人)とその配偶者

18歳未満の障害児…住民基本台帳上の世帯

ただし、施設に入所する18歳、19歳は「18歳未満の障害児」に含みます。

合算の対象となる利用者負担額

同じ世帯に属する方が同一の月に利用した以下のサービス等に係る利用者負担額(1割負担分)が対象となります。

1.障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額

居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援など

(注意)地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援等)は対象とはなりません。

2.児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援の利用者負担額

放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問

3.補装具費に係る利用者負担額

車いす、義足など

(注意)同一の人が障害福祉サービス等を併せて利用している場合に限る。

4.介護保険法に基づくサービスの利用者負担額

訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリテーションなど

(注意)高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された金額を除く。

(注意)同一の人が障害福祉サービスを併せて利用している場合に限る。

基準額

世帯におけるひと月の利用者負担額合算額の内、基準額(37,200円)を超えた額

ただし、次の場合は、受給者証に記載されている上限額の内、いずれか高いほうの額が基準額となります。

(1)一人の障害児が複数の受給者証(障害福祉サービス受給者証、障害児通所・入所受給者証)でサービスを利用している場合

(2)障害児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合

(3)障害児とその保護者がそれぞれサービスを利用している場合

申請方法

障害福祉課に下記の書類を添えて申請してください。

1.申請書 

高額障害福祉サービス等給付費支給申請書様式(Wordファイル:76KB)

高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書様式(Wordファイル:77.5KB)

2.利用者負担額の分かる領収書(利用月、利用者名、請求金額、事業所名が記載されたものを利用したサービス分すべて)

3.受給者証(障害福祉サービス受給者証、障害児通所・入所受給者証)

4.補装具費支給決定通知書(補装具の支給を受けている人のみ)

5.高額介護サービス費支給決定通知書(介護保険サービスを利用している人で高額介護サービス費の支給を受けている人のみ)

6.マイナンバーが分かるもの

(注意)

高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、なお残る利用者負担額が償還対象となります。

そのため、高額介護サービス費等の対象者は、高額障害福祉サービス等給付費を申請する際に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
障害福祉係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8252
ファックス番号:072-480-2134
e-mail:kousyou-f@city.sennan.lg.jp

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