障害児通所給付費における寡婦(夫)控除等のみなし適用について
平成30年9月より、「未婚のひとり親家庭」の障害児通所給付に係る上限月額を軽減する制度(寡婦(夫)控除のみなし適用)が始まりました。
未婚のひとり親家庭には地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されないため、婚姻歴のあるひとり親家庭と比べて、上限月額が高くなる場合があります。
そこで負担の公平化を図るため、未婚のひとり親であっても寡婦(夫)控除が受けられるものとする、みなし適用を実施します。
対象
障害児通所給付を利用し、課税年度の前年12月31日及び申請日時点において、下記の(1)~(3)のすべてを満たす方。
- 一度も婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母又は父であり、生計を同じくする20歳未満の子がいる人
- 1の子は、総所得金額等38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人
- 父の場合は、合計所得金額500万円以下の人
申請方法
泉南市役所障害福祉課の窓口で申請してください。
申請に必要な書類
- 申請書
- 申請者の戸籍全部事項証明書(原本)
- その他の書類(ご家庭によって必要書類が異なりますので、事前にご相談ください)
注意:寡婦(夫)控除のみなし適用を受けるには、事前に申請が必要です。申請の翌月から適用となります。
寡婦(夫)控除等の適用申請書 (PDFファイル: 97.0KB)
注意事項
- みなし適用を受けても、上限月額が変わらないこともあります。
- みなし適用を受けても、地方税法上の税額そのものは変更になりません。
- 地方税法上の寡婦(夫)控除の適用要件を満たしていて、控除を受けていない方につきましては、みなし適用はできません。税務課でご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課
障害福祉係(医療制度・手当)
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-447-8889
ファックス番号:072-480-2134
e-mail:kousyou-f@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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