精神障害者保健福祉手帳

初診日から6か月以上を経過して、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活に支障のある方が対象となります。

詳細については、障害福祉課でお問い合わせください。

交付の手続について

(1)障害福祉課で所定用紙受取

(2)障害福祉課に申請書類を提出

交付手続に必要なもの
必要なもの 手帳申請書、写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)、指定診断書(または障害年金証書か特別障害給付金受給資格者証の写しと同意書 )、印鑑

(3)大阪府で審査(手帳交付の可否および障害等級を決定)

(4)障害福祉課窓口にて手帳交付

手帳の有効期限は2年です。更新される場合には更新の手続きが必要です。更新の手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
障害福祉係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8252
ファックス番号:072-480-2134
e-mail:kousyou-f@city.sennan.lg.jp

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