補装具の給付・修理・借受け
補装具(身体障害者及び身体障害児の失われた身体機能を補完又は代替する用具)を必要とする身体障害者及び障害児に対し、補装具費の支給を行います。
購入(修理・借受け)される前に、必ず障害福祉課へ申請してください。
福祉保険部 障害福祉課 (電話072-483-8252 ファックス番号072-480-2134)
対象者
肢体不自由者
義肢
義手、義足
装具
上肢、体幹、下肢、靴型
車いす
普通型、手押型、電動型など
歩行補助杖(T字状・棒状の杖は除く)
松葉杖、カナディアンクラッチなど
その他
座位保持装置、歩行器
視覚障害者
眼鏡
矯正眼鏡、弱視眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ
その他
盲人安全杖、義眼
聴覚障害者
補聴器
高度難聴用、重度難聴用
内部障害者(歩行できない者)
車いす
普通型、手押型、電動型など
重度の両上下肢及び重度の音声・言語機能障害者
重度障害者用意思伝達装置
申請に必要なもの
補装具費(購入・修理・借受け)支給申請書、見積書、身体障害者手帳(所持している人)、補装具判定に関する医学的意見書・処方(省略できる品目があります)、市民税課税状況を証する書面
自己負担
定率1割負担となります。
ただし、次の表のとおり、所得に応じて一定の負担の上限額があります。
また、所得が一定以上の場合は、支給の対象とはなりません。(注釈1)
区分 | 月額負担上限額 |
---|---|
生活保護(生活保護世帯に属する方) | 0円 |
市民税非課税世帯(市民税非課税世帯に属する方) | 0円 |
一般(市民税課税世帯に属する方) | 37,200円 |
(注釈1)障害者ご本人又は配偶者(障害児の場合、世帯員の最多納税者)の市民税所得割の納税額が46万円以上の場合、補装具費の支給対象外となります。
その他制度による補装具の交付
労働者災害補償保険の利用
労働者災害補償保険においても補装具の交付が受けられる場合があります。資格がある方についてはこちらを優先して利用していただきます。また治療用装具の場合は、健康保険を利用することができます。
問合せ先
(労災)大阪労働基準局労災補償課 電話番号06-6949-6507
泉南市社会福祉協議会による車いすの貸出
対象者
老人、障害者等で車いすを必要とする方(介護保険対象者除く)
貸出期間
3ヶ月(更新できます)
利用料
無料(2週間まで)2週間を超える場合 100円/月
問合せ先
泉南市社会福祉協議会(あいぴあ泉南内:電話番号.482-1027)
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8252
ファックス番号:072-480-2134
e-mail:kousyou-f@city.sennan.lg.jp
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