障害福祉サービス

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」)に基づき提供されるサービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

このページは主に「障害福祉サービス」についてのご案内です。

障害者総合支援法による障害福祉サービス

訪問系サービス

在宅で利用する訪問や通所のサービス

 

介護給付
居宅介護(身体介護) 自宅で入浴や排泄、食事などの介助をします。
居宅介護(家事援助) 自宅で調理、洗濯および掃除などの援助をします。
居宅介護(通院介助) 病院・公的機関への付き添い介助をします。
居宅介護(通院乗降介助) 病院への送迎の際、車両への乗降を介助します。
居宅介護(同行援護) 視覚障害により移動が困難な人に外出時に同行し、移動に必要な情報提供や外出する際の必要な援助をします。
重度訪問介護 重度の障害者に、自宅で入浴や排泄、食事などの介助や外出時の移動の介助をします。
行動援護 行動上著しい困難があり、常に介護が必要な人に、必要な介助や外出時の移動の介助をします。
短期入所(ショートステイ) 短期間、施設へ入所し、入浴や排泄、食事などの介助をします。
重度障害者等包括支援 介護が必要な程度が非常に高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

 

訓練等給付
就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て一般就労した人で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている人に対し、自宅や職場訪問を行い、課題解決に向け指導、助言等の支援をします。
自立生活援助 障害者支援施設やグループホームを利用していた人で、一人暮らしを希望する人に対し、定期的な自宅訪問を行い、自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助をします。

 

 

居住系サービス

入所施設等で住まいの場としてのサービス

 

介護給付
施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排泄、食事の介護などをします。

 

訓練等給付
共同生活援助(グループホーム) 地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。
宿泊型自立訓練 知的障害または精神障害を有する障害者につき、居室を利用させるとともに、日常生活等に関する相談や支援を行います。

 

相談支援事業に関するサービス

 

計画相談支援
サービス利用支援 障害福祉サービスなどの申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者などとの連絡調整を行うとともにサービス等利用計画の作成を行います。
継続サービス利用支援 支給決定されたサービスなどの利用状況のモニタリングを行い、サービス事業者などとの連絡調整などを行います。

 

地域相談支援
地域移行支援

障害者支援施設、精神科病棟、児童福祉施設等を利用する18歳以上の人を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居の確保、関係機関との調整などを行います。

地域定着支援 居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

 

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
障害福祉係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8252
ファックス番号:072-480-2134
e-mail:kousyou-f@city.sennan.lg.jp

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